2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

宅建業法

監督処分・罰則

指示、業務停止、免許取消しと刑罰の主体・処分権者を整理します。

要点 8件・確認問題 8読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

最重要ポイント

免許取消処分の必要的取消事由

必ず免許を取り消さねばならない事由。不正の手段で免許を受けたとき、業務停止処分該当行為で情状が特に重いとき、業務停止処分に違反したとき、拘禁刑以上の刑、宅建業法違反・暴力系犯罪・背任罪で罰金刑、暴力団員等、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない(または1年以上休止)とき、免許換えが必要なのに新免許を受けていないとき等。

覚え方必要的取消、不正免許・情状重い・停止違反・拘禁刑・暴力団・一年(1年)開業せず・免許換え未了、必ず取消

01監督処分・罰則の重要暗記項目

01
重要度 A / 過去6年 7

免許取消処分の必要的取消事由

必ず免許を取り消さねばならない事由。不正の手段で免許を受けたとき、業務停止処分該当行為で情状が特に重いとき、業務停止処分に違反したとき、拘禁刑以上の刑、宅建業法違反・暴力系犯罪・背任罪で罰金刑、暴力団員等、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない(または1年以上休止)とき、免許換えが必要なのに新免許を受けていないとき等。

覚え方必要的取消、不正免許・情状重い・停止違反・拘禁刑・暴力団・一年(1年)開業せず・免許換え未了、必ず取消

ひっかけ注意罰金刑で免許取消となる犯罪の範囲(宅建業法違反・暴力系・背任)に注意。単なる罰金では取消されない。

02
重要度 A / 過去6年 7

免許取消処分の処分権者

免許取消処分は免許権者(その業者に免許を与えた国土交通大臣または都道府県知事)のみが行える。業務地の知事は行えない。

覚え方免許取消(トリケシ)は免許権者だけ、業務地の知事は取り消せぬ

ひっかけ注意免許取消は免許権者のみ。「業務地の知事も取消できる」とする誤りが定番の罠。

03
重要度 A / 過去6年 7

監督処分の手続(聴聞と公告)

監督処分は不正行為→聴聞の通知・公示→聴聞(言い訳を聴く機会)→処分→公告の流れ。国土交通大臣・知事は宅建業者・宅建士への監督処分を行おうとするとき、公開の聴聞をしなければならない。公告されるのは業者への業務停止処分・免許取消処分のみで、業者・宅建士への指示処分および宅建士への事務禁止・登録消除処分は公告不要。

覚え方処分は聴聞(言い訳タイム)経てから、公告されるのは業者の停止・免許取消だけ、指示や士の処分は闇に葬る

ひっかけ注意公告されるのは業者の業務停止・免許取消のみ。指示や宅建士処分の公告有無の罠。

04
重要度 A / 過去6年 3

宅建業者に対する監督処分の種類

処分が軽い順に、指示処分→業務停止処分→免許取消処分の3つがある。

覚え方監督処分は軽い順、指示(シジ)→業務停止→免許取消の三段ロケット

ひっかけ注意処分の軽重順(指示→業務停止→免許取消)の並べ替えすり替えに注意。

05
重要度 A / 過去6年 3

指示処分の対象事由・処分権者

対象事由は、業務に関し宅建業法以外の法令に違反し不適当なとき、宅建士が処分を受け業者に責めがあるとき、取引関係者に損害を与えた(おそれが大な)とき、宅建業法の規定に違反したとき等。処分権者は免許権者のほか、宅建業者が処分対象行為を行った都道府県の知事も行える。

覚え方指示処分、他法令違反・士の責め・損害・業法違反で発動、免許権者+行為地の知事も打てる

ひっかけ注意指示処分は免許権者に加え「業務地の知事」も可。処分権者を免許権者に限る誤りに注意。

06
重要度 A / 過去6年 3

業務停止処分の内容・処分権者

国土交通大臣または都道府県知事は1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じられる。処分権者は免許権者のほか業務地の知事も行えるが、営業保証金・保証協会・専任宅建士設置義務違反(★事由)を理由とする業務停止は免許権者に限られる。

覚え方業務停止(テイシ)は一年(1年)以内、免許権者+業務地知事、でも保証金・専任士★事由は免許権者のみ

ひっかけ注意業務停止は「1年以内」の期間。★事由の業務停止は免許権者のみの点も狙われる。

07
重要度 A / 過去6年 3

宅建士に対する監督処分の種類

処分が軽い順に、指示処分→事務禁止処分→登録消除処分の3つがある。

覚え方宅建士の罰、軽い順に『シジ・ジム・ショウジョ』(指示→事務禁止→登録消除)の三段オチ

ひっかけ注意軽い順は指示→事務禁止→登録消除。順序や名称のすり替えに注意。

08
重要度 A / 過去6年 3

宅建士の指示処分・事務禁止処分

指示処分の対象は、本来の事務所以外の事務所で専任宅建士である旨の表示を許しその旨表示させたとき、名義貸し、宅建士の事務に関し不正・著しく不当な行為をしたとき等。事務禁止処分は都道府県知事が1年以内の期間を定めて事務の全部または一部を禁止できる。指示処分・事務禁止処分の処分権者は登録している知事のほか、宅建士が処分対象行為を行った知事も行える。

覚え方『指示』は名義貸しにペケ、『事務禁止』は知事が最長1年オフ、やらかした県の知事も出張ってくる

ひっかけ注意事務禁止は1年以内。処分権者は登録知事だけでなく行為地の知事も。数字と主体の罠。

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02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    誰に・何に適用されるか

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    原則と例外を分ける条件

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    期限・手続・効果の組み合わせ

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026年4月1日
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

監督処分・罰則の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

宅建業法重要度 A過去6年出題 7

免許取消処分の必要的取消事由

不正の手段により免許を受けたときは、必ず免許を取り消さなければならない。

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