宅建業法
事務所と専任宅建士
事務所・案内所の扱いと専任宅建士の設置要件を整理します。
要点 7件・確認問題 7問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
専任の宅建士の設置数
事務所は業務に従事する者5人に1人以上、申込み・契約をする案内所等は1人以上、申込み・契約をしない案内所等は不要。設置すべきは成年者である専任の宅建士。
覚え方事務所は五人に一人、契約案内所は一人以上、契約せぬ案内所はゼロ。成年専任宅建士だぞ
01事務所と専任宅建士の重要暗記項目
専任の宅建士の設置数
事務所は業務に従事する者5人に1人以上、申込み・契約をする案内所等は1人以上、申込み・契約をしない案内所等は不要。設置すべきは成年者である専任の宅建士。
覚え方事務所は五人に一人、契約案内所は一人以上、契約せぬ案内所はゼロ。成年専任宅建士だぞ
ひっかけ注意事務所は5人に1人。案内所は人数不問で1人以上
成年者・専任の意味と宅建士不足時の補充
成年者は原則18歳以上(未成年でも宅建業者本人や役員は成年者とみなす)。専任はその事務所等への常勤。宅建士が不足すると事務所等を開設できず、既存事務所で不足に至ったら2週間以内に補充等しなければならない(30日以内ではない)。
覚え方成年は原則18歳、専任は常勤。不足になったら二週(2週間)以内に補充せよ、30日じゃないぞ
ひっかけ注意不足時の補充期間は2週間以内。30日以内と混同させる罠
案内所等の届出
申込み・契約をする案内所等を設ける場合、業務開始の10日前までに「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に届出が必要。申込み・契約をしない案内所等は届出不要。
覚え方契約する案内所は業務開始トオカ(10日)前までに、権者と所在地知事の両方へ届出。契約せぬなら不要だ
ひっかけ注意10日前まで・両方に届出。申込契約しない案内所は届出不要
報酬額の掲示・従業者証明書の携帯義務・設置義務まとめ
報酬額の掲示は事務所ごとに必要(案内所等は不要)。従業者証明書は正社員のほか社長・非常勤役員・パート・アルバイト等全員に携帯させ、取引関係者の請求時に提示(宅建士証や従業者名簿では不可)。証明書には宅建士か否かは記載されない。案内所等に必要なのは専任宅建士(契約する場合)と標識のみ、帳簿・従業者名簿・報酬額は事務所のみ。
覚え方報酬額掲示・帳簿・名簿は事務所だけ、証明書はパートも社長も全員携帯し請求で提示。案内所は専任と標識のみ
ひっかけ注意提示は従業者証明書。宅建士証や従業者名簿では代替不可
標識の掲示
すべての事務所・案内所等(申込み・契約をしない案内所等も含む)に公衆の見やすい場所へ標識を掲示しなければならない。共通記載事項は免許証番号・免許の有効期間・商号または名称・代表者の氏名・本店の所在地。
覚え方標識は全事務所・案内所に見やすく掲示、番号・有効期間・商号・代表者・本店所在地を書く
ひっかけ注意標識は申込・契約しない案内所も含め全てに掲示。範囲の罠
帳簿の備付けと保存期間
宅建業者は事務所ごとに取引内容を記載した帳簿を備え付ける(案内所等は不要)。保存期間は各事業年度末に閉鎖し閉鎖後5年間、自ら売主となる新築物件は10年間。帳簿は閲覧なし。
覚え方帳簿は事務所ごと、年度末閉鎖して5年、自ら売主の新築は10年保存。閲覧はなしだ
ひっかけ注意帳簿の保存は原則5年、自ら売主の新築は10年。閲覧なし
従業者名簿の備付けと保存期間
宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え付ける(案内所等は不要)。氏名・主たる職務内容・従業者となった年月日・でなくなった年月日・宅建士か否かを記載。保存期間は最終の記載をした日から10年間。取引関係者の請求があれば閲覧させる(退職者の情報も保存期間内は消去不可)。
覚え方従業者名簿は事務所ごと、最終記載から10年保存、請求あれば閲覧させる。辞めた人も期間内は消せぬ
ひっかけ注意従業者名簿の保存は最終記載日から10年。帳簿と保存起算が異なる
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
事務所と専任宅建士の○×一問一答
1/7問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 A過去6年出題 6回
報酬額の掲示・従業者証明書の携帯義務・設置義務まとめ
従業者は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示すれば従業者証明書の提示に代えることができる。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。