2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

宅建業法

免許の欠格要件

本人・役員・政令使用人のどこに欠格事由があるかを切り分けます。

要点 8件・確認問題 8読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

宅建業免許の欠格要件の5年ルールを整理した暗記画像
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禁錮以上の刑、業法違反・暴力系の罰金刑、不正手段による免許取消は5年間免許を受けられません。執行猶予は期間満了で直ちに受けられます。

最重要ポイント

欠格事由4(免許取消処分)その1

①不正手段で免許取得 ②業務停止処分該当行為で情状が特に重い ③業務停止処分違反、の理由で免許取消処分を受けた者は取消日から5年欠格。これ以外の理由の取消は5年待つ必要なし。監督処分の種類は軽い順に指示処分→業務停止処分→免許取消処分。法人は聴聞公示日前60日以内の役員も取消日から5年欠格。

覚え方不正取得・重い情状・停止違反の取消は5年欠格、聴聞前ロクマル(60日)の役員も道連れだ

01免許の欠格要件の重要暗記項目

01
重要度 S / 過去6年 7

欠格事由4(免許取消処分)その1

①不正手段で免許取得 ②業務停止処分該当行為で情状が特に重い ③業務停止処分違反、の理由で免許取消処分を受けた者は取消日から5年欠格。これ以外の理由の取消は5年待つ必要なし。監督処分の種類は軽い順に指示処分→業務停止処分→免許取消処分。法人は聴聞公示日前60日以内の役員も取消日から5年欠格。

覚え方不正取得・重い情状・停止違反の取消は5年欠格、聴聞前ロクマル(60日)の役員も道連れだ

ひっかけ注意取消で5年欠格になる理由の限定。役員は公示前60日以内

02
重要度 A / 過去6年 7

欠格事由4(免許取消処分)その2 かけこみ廃業

その1の理由による免許取消処分の聴聞公示日以後、処分日(または処分しない決定日)までに廃業等の届出があった場合(かけこみ廃業)は、届出日から5年欠格。法人は聴聞公示日前60日以内の役員も届出日から5年欠格。

覚え方聴聞公示後にかけこみ廃業しても無駄、届出日から5年欠格・ロクマル(60日)役員も同罪だ

ひっかけ注意かけこみ廃業の起算点は廃業届出日。取消処分日ではない

03
重要度 S / 過去6年 7

欠格事由2(一定の刑罰)

①拘禁刑以上の刑 ②宅建業法違反で罰金 ③暴力的犯罪・背任罪で罰金、に処せられ刑の執行終了日から5年経過しない者は欠格。罰金は②③のみ欠格(道交法違反の罰金は欠格でない)。執行猶予期間中は欠格だが、猶予期間満了で言渡し失効なら直ちに免許可。

覚え方拘禁刑以上と宅建罰金と暴力背任罰金、終わって5年は欠格。道交法の罰金はセーフだよ

ひっかけ注意罰金で欠格になる罪の限定。道交法違反の罰金は欠格でない

04
重要度 A / 過去6年 7

欠格事由1(心身の故障・破産者)

心身の故障により宅建業を適正に営めない者(国土交通省令で定める)、破産者で復権を得ない者は免許を受けられない。破産者は復権を得れば直ちに免許可(5年待つ必要なし)。成年被後見人・被保佐人も一律欠格とせず個別審査。

覚え方心身の故障と復権なき破産者は欠格、でも復権すりゃ即OK、5年も待たんでいい

ひっかけ注意破産者は復権で直ちに可。5年待ちと混同させる罠

05
重要度 A / 過去6年 7

欠格事由7(役員等の欠格)

法人=役員または政令で定める使用人が欠格事由1〜5に該当すると、その法人は免許不可。個人=政令で定める使用人が欠格事由1〜5に該当すると免許不可。役員等には取締役等・事務所代表者(支店長など)を含む。

覚え方役員か政令使用人が欠格1〜5なら、その法人まるごと免許不可。支店長も役員のうちだ

ひっかけ注意法人は役員・政令使用人が欠格だと免許不可。範囲のすり替え

06
重要度 B / 過去6年 7

欠格事由6(未成年者の法定代理人)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が欠格事由1〜5に該当する場合は免許不可。法定代理人から営業許可を受けた未成年者(成年者と同一の行為能力あり)は、本人が欠格事由に該当しなければ免許可。

覚え方行為能力なき未成年、法定代理人が欠格なら不可。営業許可もらった子は本人セーフなら可

ひっかけ注意営業許可ある未成年は本人が欠格でなければ可。法定代理人の欠格に注意

07
重要度 B / 過去6年 7

欠格事由8・9

欠格事由8=暴力団員等がその事業活動を支配する者は免許不可。欠格事由9=事務所について専任宅建士の設置要件を欠く者は免許不可。

覚え方八は暴力団の支配下、九は専任宅建士が足りぬ事務所、どっちも免許不可

ひっかけ注意専任宅建士の設置要件を欠く者は免許不可。基本知識

08
重要度 B / 過去6年 7

欠格事由3(暴力団員等)

暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は免許を受けられない。

覚え方暴力団員、抜けても5年は欠格ぞ、堅気になるまで待ちなさい

ひっかけ注意暴力団員でなくなった日からの期間。3年ではなく5年

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02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    誰に・何に適用されるか

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    原則と例外を分ける条件

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    期限・手続・効果の組み合わせ

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026年4月1日
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

免許の欠格要件の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

宅建業法重要度 S過去6年出題 7

欠格事由2(一定の刑罰)

道路交通法違反により罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終えてから5年間は免許を受けられない。

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