暗記表
宅建業法の暗記表161項目
免許・宅建士・35条37条・8種制限・報酬。試験の主戦場20問分。キーワード・重要度・章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×問題へ直行できます。
重要度
161項目
| 項目(クリックで詳細) | 重要度 | 頻出 | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宅建業法の基本 | S | 3回 | 『たっけん(宅建業)=宅地建物の取引を業』、営むなら原則めんきょ(免許)がいる | 宅地建物の取引を業として行う。基本知識。素直に判断 | ○×へ |
| 宅建業法の基本 | A | – | 宅地サン類型『建ってる・建てる目的・用途地域内(公共施設用地は除く)』、地目は関係なし | 宅地は登記の地目と無関係。用途地域内は公共施設用地を除き宅地。地目基準の誤りに注意 | ○×へ |
| 宅建業法の基本 | S | – | 取引は『自ら売買交換・代理売買交換貸借・媒介売買交換貸借』、自ら貸借だけは取引じゃなく免許いらず | 自ら貸借は取引に該当せず免許不要。自ら売買・代理媒介との違いに注意 | ○×へ |
| 宅建業法の基本 | A | – | 『自ら賃貸・建築請負・造成請負・ビル管理』はどれも取引に非該当、免許いらず | 自ら賃貸・建築請負・管理は取引に非該当。取引該当性の混同に注意 | ○×へ |
| 宅建業法の基本 | B | – | 『たてもの(建物)=屋根と柱壁』、別荘倉庫もマンションの一室もぜんぶ建物 | 別荘・倉庫・建物の一部も建物。用途で除外する誤りに注意 | ○×へ |
| 宅建業法の基本 | A | – | 『ぎょう(業)=不特定多数に反復継続』、一回こっきりや社員限定分譲は業じゃない、代理媒介でも本人が反復なら業 | 業=不特定多数に反復継続。社員限定の分譲は業に非該当。相手方の範囲に注意 | ○×へ |
| 宅建業法の基本 | A | 7回 | 免許不要は国地公&機構公社(農協は必要)、信託会社銀行(届出はいる)、この二者は免許なしでOK | 農協は免許必要、信託会社は届出で免許不要。免許不要団体の範囲に注意 | ○×へ |
| 宅建業法の基本 | B | 7回 | 無免許で営むも『営む旨』の広告表示もダメ、名義を貸して営ませるのも禁止(名義貸しNG) | 実際に営業しなくても営む旨の広告・表示も禁止。名義貸しも禁止。範囲に注意 | ○×へ |
| 免許 | S | 7回 | 免許はゴネン(5年)、更新はキュウジュウ(90日)前からサンジュウ(30日)前までに申請 | 免許は5年、更新は満了日の90日前~30日前。数字・期間のすり替えに注意 | ○×へ |
| 免許 | S | 7回 | 一県だけなら知事、二県またぎで大臣、同県は事務所いくつでも知事、どっちでも全国営業OK | 事務所が1県内なら数に関係なく知事免許。2県以上で大臣免許。数え方に注意 | ○×へ |
| 免許 | A | 7回 | 事務所は『本店・宅建やる支店・契約権限ある使用人の常設施設』、テント案内所モデルルームは非該当、本店は業やらずとも常に事務所 | 案内所・モデルルームは事務所でない。本店は宅建業をしなくても常に事務所。範囲に注意 | ○×へ |
| 免許 | A | 7回 | 大臣も知事も免許はゴネン(5年)、種類にかかわらず一律ゴ年 | 免許は大臣・知事いずれも5年で共通。種類で年数を変える誤りに注意 | ○×へ |
| 免許 | B | 7回 | 申請書は『商号・役員政令使用人・個人と使用人・事務所名称所在・専任宅建士・宅建以外の事業』、旧姓併記も希望で可 | 役員は非常勤も記載。専任宅建士は事務所ごとに記載。記載事項の範囲に注意 | ○×へ |
| 免許 | A | 7回 | 更新はキュウジュウ(90日)前からサンジュウ(30日)前まで、この期間内に手続きせよ | 更新は満了日の90日前から30日前まで。起算点・期間のすり替えに注意 | ○×へ |
| 免許 | B | 7回 | 更新待ちの旧免許、処分まで粘って居座るぞ。新免許の5年は旧満了日の翌日から数える、処分日じゃないぞ | 新免許5年の起算点。更新処分日からではなく旧免許満了日の翌日から | ○×へ |
| 免許 | A | 7回 | 変更あれば三十路(30日)以内に権者へ届け、非常勤役員の名前変わっても同じく30日だ | 届出期間のすり替え。役員氏名変更も対象。2週間ではなく30日以内 | ○×へ |
| 免許 | B | 7回 | 免許証に載るは商号・代表者・所在地・番号・有効期間、この五点セットを暗記せよ | 免許証には有効期間や免許証番号が記載される。素直に判断 | ○×へ |
| 免許 | B | 7回 | 返納しなきゃ遅滞なく、換え・取消・亡失発見・廃業の四つ。期間満了だけは返さんでいい | 有効期間満了では返納義務なし。返納が必要な場合との区別 | ○×へ |
| 免許 | A | 7回 | 免許換え、二県なら大臣・他一県なら乙知事・大臣から一県なら知事へ直接申請ダッシュ | 申請先のすり替え。免許換えは新免許権者に直接申請 | ○×へ |
| 免許 | A | 7回 | 免許換えの新免許、交付の日から数えてキッチリ5年ぞ | 免許換え後の起算点。旧免許を引き継がず新交付日から5年 | ○×へ |
| 免許 | A | 7回 | 業者名簿に専任宅建士は載らぬぞ、載るのは番号・商号・役員・事務所・他事業・処分歴だけ | 専任宅建士の氏名は名簿に登載されない(申請書には記載) | ○×へ |
| 免許 | A | 7回 | 廃業届は皆三十路(30日)、死亡は知った日から・破産は管財人・解散は清算人が泣きつく | 死亡の起算点は死亡日でなく相続人が知った日。破産は管財人 | ○×へ |
| 免許 | A | 7回 | 免許死んでもみなし業者、結んだ契約チャラにできぬから結了までは業者扱い | みなし業者は取引結了目的の範囲内に限る。全業務可ではない | ○×へ |
| 免許 | S | 7回 | 拘禁刑以上と宅建罰金と暴力背任罰金、終わって5年は欠格。道交法の罰金はセーフだよ | 罰金で欠格になる罪の限定。道交法違反の罰金は欠格でない | ○×へ |
| 免許 | A | 7回 | 心身の故障と復権なき破産者は欠格、でも復権すりゃ即OK、5年も待たんでいい | 破産者は復権で直ちに可。5年待ちと混同させる罠 | ○×へ |
| 免許 | S | 7回 | 不正取得・重い情状・停止違反の取消は5年欠格、聴聞前ロクマル(60日)の役員も道連れだ | 取消で5年欠格になる理由の限定。役員は公示前60日以内 | ○×へ |
| 免許 | B | 7回 | 暴力団員、抜けても5年は欠格ぞ、堅気になるまで待ちなさい | 暴力団員でなくなった日からの期間。3年ではなく5年 | ○×へ |
| 免許 | A | 7回 | 聴聞公示後にかけこみ廃業しても無駄、届出日から5年欠格・ロクマル(60日)役員も同罪だ | かけこみ廃業の起算点は廃業届出日。取消処分日ではない | ○×へ |
| 免許 | B | 7回 | 申請前5年に不正不当した奴、不誠実の恐れ明らかな奴は免許お断り | 期間の限定。申請前5年以内の不正・不当行為が対象 | ○×へ |
| 免許 | A | 7回 | 役員か政令使用人が欠格1〜5なら、その法人まるごと免許不可。支店長も役員のうちだ | 法人は役員・政令使用人が欠格だと免許不可。範囲のすり替え | ○×へ |
| 免許 | B | 7回 | 行為能力なき未成年、法定代理人が欠格なら不可。営業許可もらった子は本人セーフなら可 | 営業許可ある未成年は本人が欠格でなければ可。法定代理人の欠格に注意 | ○×へ |
| 免許 | B | 7回 | 八は暴力団の支配下、九は専任宅建士が足りぬ事務所、どっちも免許不可 | 専任宅建士の設置要件を欠く者は免許不可。基本知識 | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | S | 9回 | 宅建士は試験一生・登録一生(実務2年か講習)・宅建士証は5年、合格1年内交付なら講習免除だ | 宅建士証は有効期間5年。試験合格・登録は一生と混同させる | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | S | 9回 | 宅建士だけの三仕事、重説と35条記名と37条記名。専任でなくてもいいぞ | 35条・37条は記名。専任である必要はなく宅建士であればよい | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | A | 9回 | 登録欠格の共通組、心身破産・一定刑罰5年・暴力団5年。猶予満了で失効なら即登録可 | 執行猶予満了で言渡し失効なら直ちに可。5年待ちと混同 | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | A | 9回 | 登録も免許取消なら5年不可、聴聞前ロクマル(60日)役員も、かけこみ廃業も届出日から5年ダメ | 登録でも一定理由の免許取消は5年不可。かけこみは届出日起算 | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | A | 9回 | 登録消除は不正登録・不正交付・重い情状・禁止違反など、消除日から5年不可。処分は指示→事務禁止→消除の順 | 登録消除処分は消除日から5年。監督処分の順序も狙われる | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | A | 9回 | 事務禁止中に自分から消してもダメ、最長1年経つまで再登録不可。行為能力なき未成年は代理人問わず不可 | 未成年は登録では法定代理人の欠格と無関係に不可。免許と逆 | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | A | 9回 | 変更の登録は氏名・住所本籍・勤務先、事務禁止中でも遅滞なく。事務所所在地は不要ぞ | 住所・本籍・事務所所在地の扱い。事務所所在地は登載事項でない | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | B | 9回 | 登録簿には住所・本籍まで載る、番号・氏名・生年・勤務先・合格・処分歴。業者名簿と違うとこ | 資格登録簿には住所・本籍が登載される。業者名簿との違い | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | S | 9回 | 登録は一生・全国で働ける、移転は管轄外勤務のとき現知事経由で任意申請。事務禁止中は移転できぬ | 登録移転は任意。単なる住所変更ではできない。事務禁止中不可 | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | A | 9回 | 移転後の新宅建士証、有効期間は前を引き継ぎ延びぬ。古い証と引換えで交付だ | 移転後の宅建士証は期間引継ぎ。新たに5年ではない | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | A | 9回 | 宅建士の死亡等は知事へ、死亡は知った日から三十路(30日)、破産の届出は本人ぞ管財人じゃない | 破産の届出義務者は本人。破産管財人ではない点が罠 | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | A | 9回 | 宅建士証は交付前ロクカ月(6カ月)内の法定講習、合格1年内なら免除。有効5年、更新も講習で5年 | 法定講習は交付申請前6カ月以内。合格後1年以内なら免除 | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | A | 9回 | 提示は請求あれば、でも35条説明は請求なくても見せる。住所は剥がせるシールでOK | 35条説明時は請求なしで提示義務。請求時のみと混同 | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | B | 9回 | 宅建士証に載るは氏名・生年・住所・番号・満了日・交付日、この六つだ | 宅建士証の記載事項。住所は記載されるが本籍は記載されない | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | B | 9回 | 氏名住所変えたら書換え交付、住所だけなら裏書き可。再交付後に古い証見つけたら速やか返納 | 住所のみ変更は裏書き可。氏名変更は書換え交付が必要 | ○×へ |
| 宅地建物取引士 | A | 9回 | 返納は失効・消除、提出は事務禁止のとき。提出先は交付知事、禁止1年満了後請求すれば戻る | 提出先は交付した知事。事務禁止処分をした知事ではない | ○×へ |
| 営業保証金 | A | 5回 | 営業保証金は業者以外の客を守る、供託→損害→還付請求→還付→不足通知→追加→廃業で取戻し | 還付を受けられる相手方から宅建業者は除かれる点が狙われる | ○×へ |
| 営業保証金 | S | 5回 | 本店1000万・支店500万、二支店なら2000万。国債100%・地方債90%・その他80%で評価だ | 額のすり替え。本店1,000万+支店1カ所500万。国債は100%評価 | ○×へ |
| 営業保証金 | S | 7回 | 免許→供託→届出→開業の順、三月(3カ月)内に届けなきゃ催告、催告届いて一月(1カ月)で取消できる | 期間のすり替え。催告は3カ月以内、取消は催告到達後1カ月以内 | ○×へ |
| 営業保証金 | A | 5回 | 支店新設したらゴヒャク(500万)を本店最寄りに供託、届出済むまでそこで商売できぬ | 新設事務所は1カ所500万を本店最寄り供託所に。供託先の罠 | ○×へ |
| 営業保証金 | A | 5回 | 本店移転で最寄り変われば、金銭のみは保管替え請求、有価証券ありは新たに供託して後で取戻す | 金銭のみは保管替え請求、有価証券含むなら新規供託→取戻し | ○×へ |
| 営業保証金 | A | 5回 | 還付は宅建取引の客だけ、広告代理店・貸付銀行・建設請負はダメ。範囲は供託額まで | 取引の範囲。建設工事の請負は宅建取引でなく還付不可 | ○×へ |
| 営業保証金 | A | 5回 | 還付で穴あきゃ追加供託、通知の日から二週(2週間)で供託所へ、供託の日から二週(2週間)で届出だ | 期間のすり替え。供託2週間以内・届出も供託から2週間以内 | ○×へ |
| 営業保証金 | A | 5回 | 取戻しは原則ロクカ月(6カ月)公告後、満了・廃業・取消・一部廃止は要公告、有価証券移転と協会加入は不要。10年経てば公告いらぬ | 公告の要否。一部事務所廃止は公告必要、保証協会加入は不要 | ○×へ |
| 営業保証金 | B | 5回 | 取戻し公告したら、遅滞なく免許権者へ知らせなさい | 公告をしたら遅滞なく免許権者に届出。基本知識 | ○×へ |
| 保証協会 | A | 5回 | 事務所一つでも1000万は高い、保証協会に入れば供託免除。ハト(全宅)とウサギ(不動産)の二つだ | 保証協会加入で供託が免除される。協会は2つある点も注意 | ○×へ |
| 保証協会 | A | 5回 | 必須は苦情解決・研修・弁済業務の三本柱、任意は大臣承認で一般保証・手付金保管・研修助成だ | 苦情解決・研修・弁済業務が必須業務。手付金等保管は任意業務 | ○×へ |
| 保証協会 | A | 5回 | 協会加入は任意だが、一つ入ったら他には入れぬ。二股かけるの禁止だよ | 重複加入不可。一つの協会の社員は他協会の社員になれない | ○×へ |
| 保証協会 | A | 5回 | 分担金は加入日までに、新事務所は設置から二週(2週間)以内に協会へ納付せよ | 加入時は加入日まで、新設時は設置日から2週間以内。起算の罠 | ○×へ |
| 保証協会 | S | 5回 | 分担金は本店ロクジュウ(60万)・支店サンジュウ(30万)、営業保証金よりぐっと安い | 額のすり替え。本店60万・支店30万。営業保証金と混同させる | ○×へ |
| 保証協会 | A | 5回 | 分担金は金銭のみ、有価証券はダメ。営業保証金は証券OKだったのと区別せよ | 分担金は金銭のみ。営業保証金は有価証券可という違いが罠 | ○×へ |
| 保証協会 | A | 5回 | 協会は納付から一週(1週間)で東京法務局へ供託、業者の最寄りじゃないぞ。金銭か証券でよい | 供託先は指定供託所(東京法務局)。本店最寄りではない | ○×へ |
| 保証協会 | A | 5回 | 還付受けるは社員と取引した客、社員になる前の取引の客も救われるぞ | 社員になる前の取引の相手方も還付可。範囲を狭める罠 | ○×へ |
| 保証協会 | A | 5回 | 還付限度は営業保証金相当(本店1000万+支店500万)、認証は協会がやる、請求は供託所へ | 認証は保証協会が行う。免許権者ではない点が狙われる | ○×へ |
| 保証協会 | A | 5回 | 還付充当金は通知から二週(2週間)で協会へ、遅れりゃ社員クビ。催告なんてしてくれない | 納付期限2週間。期限内納付なしで社員の地位喪失(催告なし) | ○×へ |
| 保証協会 | B | 5回 | 還付で減った弁済金、協会は大臣通知から二週(2週間)で同額を指定供託所へ補充だ | 協会の供託期限。大臣通知から2週間以内という起算に注意 | ○×へ |
| 保証協会 | A | 5回 | 充当金払えず社員の地位失っても業を続けるなら、失った日から一週(1週間)で営業保証金供託。免許は即失効せぬ | 地位喪失後の供託期限は1週間以内。2週間と混同させる罠 | ○×へ |
| 保証協会 | B | 5回 | 協会は準備金を積み立て、足りなきゃ全社員へ特別分担金、通知から一月(1カ月)以内に納付せよ | 特別分担金の納付期限は通知から1カ月以内。2週間と混同 | ○×へ |
| 保証協会 | A | 5回 | 社員やめての取戻しはロクカ月(6カ月)公告要、一部廃止は公告不要。営業保証金は一部廃止でも要るから区別だ | 一部事務所廃止は公告不要。営業保証金では必要という違い | ○×へ |
| 事務所、案内所等に関する規制 | A | – | 契約する案内所は業務開始トオカ(10日)前までに、権者と所在地知事の両方へ届出。契約せぬなら不要だ | 10日前まで・両方に届出。申込契約しない案内所は届出不要 | ○×へ |
| 事務所、案内所等に関する規制 | S | – | 事務所は五人に一人、契約案内所は一人以上、契約せぬ案内所はゼロ。成年専任宅建士だぞ | 事務所は5人に1人。案内所は人数不問で1人以上 | ○×へ |
| 事務所、案内所等に関する規制 | A | – | 成年は原則18歳、専任は常勤。不足になったら二週(2週間)以内に補充せよ、30日じゃないぞ | 不足時の補充期間は2週間以内。30日以内と混同させる罠 | ○×へ |
| 事務所、案内所等に関する規制 | A | – | 標識は全事務所・案内所に見やすく掲示、番号・有効期間・商号・代表者・本店所在地を書く | 標識は申込・契約しない案内所も含め全てに掲示。範囲の罠 | ○×へ |
| 事務所、案内所等に関する規制 | A | – | 帳簿は事務所ごと、年度末閉鎖して5年、自ら売主の新築は10年保存。閲覧はなしだ | 帳簿の保存は原則5年、自ら売主の新築は10年。閲覧なし | ○×へ |
| 事務所、案内所等に関する規制 | A | – | 従業者名簿は事務所ごと、最終記載から10年保存、請求あれば閲覧させる。辞めた人も期間内は消せぬ | 従業者名簿の保存は最終記載日から10年。帳簿と保存起算が異なる | ○×へ |
| 事務所、案内所等に関する規制 | A | 6回 | 報酬額掲示・帳簿・名簿は事務所だけ、証明書はパートも社長も全員携帯し請求で提示。案内所は専任と標識のみ | 提示は従業者証明書。宅建士証や従業者名簿では代替不可 | ○×へ |
| 業務上の規制 | B | 7回 | 媒介代理の規制は売買・交換だけ、貸借の媒介代理にはかからんぞ | 貸借の媒介・代理には規制が適用されない。範囲の罠 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | 7回 | 一般・専任・専属専任の三種、重ね依頼は一般のみ、自己発見は専属専任だけ不可。一般は明示型と非明示型あり | 自己発見取引の可否。専属専任は不可、専任は可という区別 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | 7回 | 専任さん「産(3カ月)むまで待って」、超えても産(3)月、更新は君の申出だけ、一般はノーリミット | 「更新後は最長6カ月」等の数字すり替え、自動更新可の誤りに注意。更新は依頼者の申出時のみ。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | – | 専任は兄(2週)報告、専属は毎週(1週)ラブコール、一般さんは音沙汰なし | 専任と専属専任の頻度すり替え(2週に1回/1週に1回)と、口頭でも可の点が狙われる。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | S | – | レインズ登録、専任な(7日)らセブン、専属こう(5日)ご五日、一般はスルーでOK | 登録期限の日数すり替え(専任7日・専属専任5日、いずれも休業日除く)が最頻出。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | 7回 | 34さん媒介書、売買交換にはチッ(遅滞なく)と交付、貸借いらん、業者ハンコ必須で士はノータッチ | 「宅建士の記名押印」への主体すり替え、貸借の媒介は書面不要の点に注意。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | B | 7回 | 媒介書の中身は物件・価額・種類・報酬・期間・違反・約款・レインズ・調査あっせん、一般でもレインズ欄は消せぬ | 指定流通機構への登録事項は一般媒介でも省略不可。「一般なら省略可」の誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | – | 誇大(コダイ)な古代広告、著しくウソると即アウト、誰も誤認せず損もなくても監督処分 | 「誤認した者や損害を受けた者がいなければ違反にならない」という誤りに注意。実害不要。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | – | 未完成、許可確認まえに広告(コーコク)しちゃダメ、契約もダメ、でも貸借だけは契約OK | 貸借は許可・確認前でも「契約」は可だが「広告」は不可。両者の取り違えが罠。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | – | 態様(タイヨウ)は太陽二度差す、広告のとき+注文チッ(遅滞なく)、口頭でも書面でもよし | 広告時に明示済みでも注文時に再度明示が必要。「一度で足りる」の誤りに注意。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | S | 19回 | 35(サンゴ)は珊瑚のごと成立まで、買主借主に士が説明、売主貸主にはいらん、業者相手は交付だけ | 説明者は「専任の」宅建士に限る、売主・貸主にも説明必要、との誤りが狙われる。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | – | 士証(シショウ)師匠は求めずとも提示、忘れりゃ十(10万円)の過料、テレビでIT重説OK | 「相手から求められたとき提示」の誤りに注意。求めなくても必ず提示。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | 19回 | 物件35、登記・法令・私道・ライフライン、私道は『ない旨』も言え、既存調査は一(1年)・区分は二(2年)、建物貸借は建蔽容積いらん | 私道負担は「ない旨」も説明必要。建物の貸借では建蔽率等の説明不要の点も狙われる。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | B | 19回 | 災害35、造成・土砂・津波・水害マップ、石綿は記録あれば、耐震は昭和56(ゴロー)年6月前、性能評価は新築売買だけ | 水害ハザードマップは売買・貸借問わず説明必要。石綿・耐震は「記録・診断があるとき」に限る点が罠。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | – | 区分マンション追加説明、規約は案でも、修繕積立『すでに積んだ額』も要説明、専用使用者の名前はいらん | 規約は「案」でも説明必要、修繕積立金は「すでに積み立てられた額」も説明必要が頻出。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | B | – | 保全不要な支払金、ご(50万)未満・保全済手付・登記後受領・報酬の四つはノー保全 | 保全不要となる金額基準(50万円未満)のすり替えに注意。50万円以上は保全必要。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | – | 担保責任『措置(ソチ)せぬぞ』でも、その旨35で告白必須、負わない特約は黙秘でOK | 「講じない旨」も説明必要。契約不適合責任を負わない旨の定めは35条説明不要との対比が罠。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | B | 19回 | 賃貸35追加、台所風呂便所・期間更新・用途・管理先・敷金精算・定期借地借家、貸借ならでは | 設備の整備状況は「建物のみ」。宅地貸借に不要な項目を混ぜる出題に注意。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | B | 1回 | 供託所(キョウタクショ)の説明は成立まで、口頭でよく士もいらん、業者相手はいらん、協会員なら弁済供託先も語れ | 供託所等の説明は「宅建士が」「書面で」等の主体・方法すり替えに注意。口頭で可・宅建士不要。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | S | 19回 | 37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要 | 35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | S | 14回 | 37必須は当事者・物件・代金・引渡し、移転登記時期と既存確認は売買交換だけ | 移転登記の申請時期・引渡時期などが「定めがあるとき」ではなく必要的記載である点に注意。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | 14回 | 37の定めあらば、解除・違約金・危険負担・ローン・担保・租税、金絡みは売買のみ | ローンあっせん不成立時の措置・租税公課負担は「売買のみ」。貸借にも要るとする誤りに注意。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | S | 19回 | 代金・引渡し・租税は35なくて37あり、手付保全・支払金・建物調査は35あって37なし、逆さま | 代金の支払時期・方法は35条不要/37条必要。建物状況調査結果は35条必要/37条不要の逆転が罠。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | – | 不告知(フコクチ)・不実、重要事項をわざと黙る・ウソつく禁止、35+供託+37+判断左右も重要 | 重要な事項に37条記載事項・供託所等の事項も含まれる点、故意でなければ可とする誤りに注意。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | 6回 | 高額(コウガク)ぼったくり要求、受け取ってなくても口にした瞬間アウト | 「実際に受領しなければ違反にならない」の誤りに注意。要求した時点でアウト。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | – | 手付(テツケ)テコ入れ貸付・立替・後払い分割は禁止、銀行あっせん・手付減額はセーフ | 融資のあっせん・手付の減額は適法。貸付・立替・分割払い等の禁止行為との区別が罠。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | – | 断定(ダンテイ)『確実儲かる』は禁止、契約せず過失でもアウト、威迫(イハク)でおどすも禁止 | 「契約に至らなければ違反にならない」「過失なら可」の誤りに注意。契約前・過失でもアウト。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | A | – | その他規制、将来断定・時間与えず・目的隠し・断ったのに継続・深夜長時間・預り金拒否・手付解除妨害、全部ダメ | 契約しない旨の意思表示後の勧誘継続、深夜・長時間勧誘等はすべて禁止。適法と誤らせる出題に注意。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | B | – | 人の死、自然死は黙秘OK、賃貸の特殊清掃はみっ(3年)つ経てば黙秘、隣戸や共用部も告げずでよし | 「おおむね3年」の期間すり替えに注意。自然死・日常生活中の不慮の死は原則告知不要。 | ○×へ |
| 業務上の規制 | B | – | 守秘(シュヒ)は辞めても続く、引渡し代金の不当遅延禁止、業者の業務行為は行為能力制限で取り消せず | 守秘義務は廃業・退職後も継続する点、行為能力制限で取り消せない点が狙われる。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | S | 12回 | 八(8)種制限、クー・担保・賠償・手付性・手付保全・他人物・割賦・所有権留保、業者売主で素人買主の自ら売買だけ | 8種制限は「売主が宅建業者・買主が一般人・自ら売買」の場合のみ。媒介・代理には適用なし。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | S | – | クーできぬ場所、事務所・専任士のいる案内所・自ら申出た自宅職場、喫茶店ホテルロビーは解除OK | 喫茶店・ホテルロビーはクーリングオフ可。テント張り案内所も可。事務所・案内所と混同させる罠。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | S | – | クー消滅、書面告知からハチ(8日)経過、または引渡し+全額支払、片方だけならまだ勝てる | 8日の起算点は「書面で告げられた日から」。口頭告知はカウント始まらない。引渡し+全額の両方が必要。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | A | – | 申込みと契約で場所ちがえば、クーは申込地で判定、事務所申込は喫茶契約でも負け | 適用は「申込みの場所」で判断。契約の場所で判断させる逆転出題が定番の罠。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | S | – | クーは必ず書面、発した(発信主義)瞬間に効力、業者は手付全返し、賠償請求ゼロ、不利特約は無効 | 効力発生は「発信時」(発信主義)。到達時とする誤り、書面不要とする誤りに注意。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | A | – | 告知書面に書くは、双方の住所・免許番号・ハチ(8日)まで書面でクー可・賠償なし・発信で効力・金は遅滞なく返す | 告知は必ず書面で、承諾があっても電磁的方法は不可。「メールでも可」とする誤りに注意。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | S | – | 担保特約、民法より不利は無効で民法戻り、でも『引渡しから二(2年)以上に通知』特約はセーフ、有利はOK | 「引渡しから2年以上」の特約は有効。この期間を「1年以上」等にすり替える誤りに注意。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | S | – | 賠償(バイショウ)予定+違約金、合わせて代金の二割(20%)まで、超えたら超過部だけ無効、定めなきゃ実損請求 | 10分の2(20%)の数字すり替えに注意。超える部分のみ無効で全部無効ではない。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | A | – | 手付は証約・違約・解約の三兄弟、民法は解約と推定、業者売主ならどの手付も解約手付 | 宅建業者が自ら売主なら手付は種類を問わず「解約手付」とされる点が狙われる。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | A | – | 手付の額、業者売主は代金の二割(20%)まで、超過部は無効、千万で三百万手付なら二百万まで有効 | 手付額の上限は代金の10分の2(20%)。この割合のすり替えが定番の罠。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | A | – | 解約手付、着手前なら買主は放棄で、売主は倍返し現実提供で解除、買主不利は無効 | 売主は「倍額を現実に提供」、買主は「放棄」。相手方の履行着手までという要件のずらしに注意。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | A | – | 手付金等、業者売主は保全先行、せねば買主は支払拒絶、締結後引渡前の金は全部手付金等 | 手付金等は「引渡前」に支払う金銭で中間金も含む。保全なしなら買主は支払拒絶できる点も狙われる。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | S | 7回 | 保全不要は、移転登記済か、未完成ご(5%)以下、完成とう(10%)以下でどちらも千万以下、超えたら全額保全 | 未完成5%・完成10%(いずれも1000万円以下)の数字すり替えが最頻出。超えたら全額に保全必要。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | B | – | 保全方法、銀行保証・保険会社・指定保管の三つ、指定保管は完成のみ、未完成は使えぬ | 指定保管機関による保全は「完成物件のみ」。未完成物件で使えるとする誤りに注意。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | A | – | 他人物、業者売主は原則禁止、取得契約(予約はよいが停止条件はダメ)、未完成は保全あれば売れる | 取得する契約は予約でも可だが「停止条件付契約」はダメ。ここの区別が狙われる。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | B | – | 割賦(カップ)は一年二回以上分割、履行せねば三十(30日)以上を書面催告してから解除、不利特約は無効 | 催告期間「30日以上」・「書面で」の要件すり替えに注意。口頭催告や短期期間は不可。 | ○×へ |
| 自ら売主となる場合の8つの制限 | B | – | 所有権留保は原則禁止、引渡しまでに登記移転、受領が代金の三割(3/10)以下なら留保セーフ | 登記移転不要の例外「代金の10分の3以下」の割合すり替えに注意。原則は引渡しまでに登記移転。 | ○×へ |
| 報酬に関する制限 | B | 6回 | 必要経費、原則報酬別取り禁止、依頼された広告料と事前承諾の特別費用だけ別途OK | 依頼者が依頼した広告料・特別依頼の実費は別途請求可。「一切請求できない」とする誤りに注意。 | ○×へ |
| 報酬に関する制限 | A | 6回 | 消費税(ショウヒゼイ)十(10%)、土地は非課税、建物売買は課税、建物貸借は住居非課税・店舗課税 | 土地は売買・貸借とも非課税、建物の売買は課税、建物貸借は居住用のみ非課税。組合せのすり替えに注意。 | ○×へ |
| 報酬に関する制限 | A | 6回 | 課税業者は報酬に十(×1.1)乗せ、免税(メンゼイ)業者は上乗せ不可だが仕入分よん(×1.04)まで乗せられる | 課税業者は×1.1、免税業者は×1.04。この率のすり替えが狙われる。免税でも4%上乗せ可。 | ○×へ |
| 報酬に関する制限 | S | 6回 | 速算式、二百以下ご(5%)、二〜四百はよん(4%)+二万、四百超はさん(3%)+六万、額は税抜き | 「+2万円」「+6万円」の加算額や区分(200万・400万)のすり替えに注意。税抜き価額で計算。 | ○×へ |
| 報酬に関する制限 | S | 7回 | 売買媒介の限度、片方から基本×十(×1.1)、双方依頼なら両取りOK | 媒介は基本額×1.1(課税)。代理の×2と混同させる出題に注意。双方から受領できる点も。 | ○×へ |
| 報酬に関する制限 | S | 6回 | 代理(ダイリ)の限度は基本×二(×2)、媒介のダブル、それに消費税乗せ | 代理は媒介の2倍(基本額×2×1.1)。媒介と同額とする誤りに注意。 | ○×へ |
| 報酬に関する制限 | A | 6回 | 複数業者、合計は代理一人分(基本×2)まで、各媒介は基本×1.1が自分の上限 | 複数業者の合計は代理1人分(基本公式×2相当)以内。各媒介業者は×1.1が上限の点も狙われる。 | ○×へ |
| 報酬に関する制限 | A | 7回 | 低廉(テイレン)空家はっ(800万)以下、媒介はさんざん(33万=30万×1.1)まで、代理はその倍 | 低廉な空家の対象は800万円以下、媒介上限は33万円(30万×1.1)。金額のすり替えに注意。 | ○×へ |
| 報酬に関する制限 | A | 7回 | 貸借媒介、貸主借主の合計はいっ(1カ月)ヶ月×1.1、どちらからいくらは自由 | 貸借の媒介は貸主・借主合計で借賃1カ月分×1.1が上限。「各1カ月ずつ」の誤りに注意。 | ○×へ |
| 報酬に関する制限 | A | 6回 | 居住用貸借は承諾なけりゃ片方はにぶん(1/2カ月)の一、事業用土地はこの特例なし、非課税で税抜き不要 | 居住用建物で承諾がない場合は一方から2分の1カ月分が上限。承諾ありなら合計1カ月内で自由。 | ○×へ |
| 報酬に関する制限 | B | 7回 | 長期(チョウキ)空家、一年超放置なら双方合計借賃の二・二(2.2)倍、上乗せは空家の貸主からのみ | 上乗せできるのは「長期の空家等の貸主から」のみ。借主から上乗せできるとする誤りに注意。 | ○×へ |
| 報酬に関する制限 | A | 6回 | 権利金(ケンリキン)返らぬなら売買代金とみなし計算、通常額と権利金換算の高いほうを限度に | 権利金を売買代金とみなせるのは「居住用建物以外」。居住用でも可とする誤りに注意。 | ○×へ |
| 報酬に関する制限 | B | 6回 | 貸借代理は依頼者から借賃いっ(1カ月)ヶ月分プラス消費税、これが上限 | 貸借の代理でも受領できるのは借賃1カ月分(+消費税)まで。媒介の2倍にはならない点が罠。 | ○×へ |
| 報酬に関する制限 | B | 6回 | 貸借も複数業者、合計は一業者関与の限度以内でおさめる | 複数業者関与でも合計は1業者分の限度額以内。各自が満額受領できるとする誤りに注意。 | ○×へ |
| 報酬に関する制限 | B | 6回 | 報酬(ホウシュウ)は事務所ごと見やすく掲示、この制限は業者間取引にも効く | 報酬額の制限は宅建業者間の取引にも適用。「業者間なら適用なし」の誤りに注意。 | ○×へ |
| 監督・罰則 | A | 3回 | 監督処分は軽い順、指示(シジ)→業務停止→免許取消の三段ロケット | 処分の軽重順(指示→業務停止→免許取消)の並べ替えすり替えに注意。 | ○×へ |
| 監督・罰則 | A | 3回 | 指示処分、他法令違反・士の責め・損害・業法違反で発動、免許権者+行為地の知事も打てる | 指示処分は免許権者に加え「業務地の知事」も可。処分権者を免許権者に限る誤りに注意。 | ○×へ |
| 監督・罰則 | A | 3回 | 業務停止(テイシ)は一年(1年)以内、免許権者+業務地知事、でも保証金・専任士★事由は免許権者のみ | 業務停止は「1年以内」の期間。★事由の業務停止は免許権者のみの点も狙われる。 | ○×へ |
| 監督・罰則 | A | 7回 | 必要的取消、不正免許・情状重い・停止違反・拘禁刑・暴力団・一年(1年)開業せず・免許換え未了、必ず取消 | 罰金刑で免許取消となる犯罪の範囲(宅建業法違反・暴力系・背任)に注意。単なる罰金では取消されない。 | ○×へ |
| 監督・罰則 | B | 7回 | 任意的取消、供託届なし・条件違反・所在不明(★)、★は公告からさんじゅう(30日)経て申出なきゃ取消可 | 所在不明での取消は公告後30日経過が要件。この日数すり替え、必要的事由との混同に注意。 | ○×へ |
| 監督・罰則 | A | 7回 | 免許取消(トリケシ)は免許権者だけ、業務地の知事は取り消せぬ | 免許取消は免許権者のみ。「業務地の知事も取消できる」とする誤りが定番の罠。 | ○×へ |
| 監督・罰則 | B | 3回 | 大臣『指導するぞ』全業者に助言・勧告、処分前は総理と密談(協議)、知事の処分は密談いらず | 知事の処分では内閣総理大臣との協議は不要。大臣処分のみと逆転させる罠。 | ○×へ |
| 監督・罰則 | A | 3回 | 宅建士の罰、軽い順に『シジ・ジム・ショウジョ』(指示→事務禁止→登録消除)の三段オチ | 軽い順は指示→事務禁止→登録消除。順序や名称のすり替えに注意。 | ○×へ |
| 監督・罰則 | A | 3回 | 『指示』は名義貸しにペケ、『事務禁止』は知事が最長1年オフ、やらかした県の知事も出張ってくる | 事務禁止は1年以内。処分権者は登録知事だけでなく行為地の知事も。数字と主体の罠。 | ○×へ |
| 監督・罰則 | A | 3回 | 消除は情状マシマシで一発退場、権者は登録した知事オンリー、他県は口出しできぬ | 登録消除の処分権者は登録した知事のみ。行為地の知事もできる、とする罠に注意。 | ○×へ |
| 監督・罰則 | A | 7回 | 処分は聴聞(言い訳タイム)経てから、公告されるのは業者の停止・免許取消だけ、指示や士の処分は闇に葬る | 公告されるのは業者の業務停止・免許取消のみ。指示や宅建士処分の公告有無の罠。 | ○×へ |
| 監督・罰則 | B | 3回 | 指示・停止したら遅滞なく、大臣業者は報告・他県知事へは通知、自県だけはスルーでOK | 自県免許業者への処分は通知不要。処分知事の報告・通知先の主体すり替えに注意。 | ○×へ |
| 監督・罰則 | A | 3回 | 無免許・名義貸しは『サン(3年)ミ(300万)』、不告知はニー(2年)、高額報酬イチ(1年)、37条書面ナシは50万で罰金階段 | 無免許事業・名義貸し・業務停止違反は3年以下。刑罰の年数・金額のすり替えに注意。 | ○×へ |
| 住宅瑕疵担保履行法 | A | 6回 | 履行法さん『新築は引渡し10年、構造と雨漏りは俺が持つ』、売主業者に資力確保を課す、中古は蚊帳の外 | 資力確保の対象は新築住宅のみ。中古も対象とする罠、責任期間10年の数字に注意。 | ○×へ |
| 住宅瑕疵担保履行法 | A | 6回 | 新築は『築1年未満かつ未使用』の二枚看板、片方欠けたらもう新築じゃない、瑕疵は契約不適合のこと | 新築住宅は工事完了から1年以内かつ未使用。年数や「未使用」要件のすり替えに注意。 | ○×へ |
| 住宅瑕疵担保履行法 | A | 6回 | 資力確保は『自ら売主×素人買主』の時だけ、買主がプロなら免除、媒介・代理もノーカウント | 買主が宅建業者なら適用なし。媒介・代理も適用なし。売主・買主の主体の罠。 | ○×へ |
| 住宅瑕疵担保履行法 | A | 6回 | 資力確保は『供託かホケン』の二択どっちか、両刀じゃなくてどちらか一本で勝負 | 供託と保険のいずれか一方でよい。両方必要とする罠に注意。 | ○×へ |
| 住宅瑕疵担保履行法 | A | 6回 | 基準日3/31から3週で供託、55㎡以下は2戸で1戸に値引き、還付欠けたら2週で穴埋め+2週で届出 | 基準日は3月31日、3週間経過日まで。基準日前10年間。数字のすり替えに注意。 | ○×へ |
| 住宅瑕疵担保履行法 | A | 6回 | 保険は業者が保険料払い、金額2000万以上・期間10年以上、大臣OKなくば解約させぬ | 保険金額2,000万円以上・有効期間10年以上・保険料は売主負担。数字と主体の罠。 | ○×へ |
| 住宅瑕疵担保履行法 | A | 6回 | 基準日3/31ごと3週以内に届出、サボると翌日から50日で新築の自ら売主契約が凍結 | 届出は基準日から3週間以内、違反は翌日から50日で契約禁止。数字のずらしに注意。 | ○×へ |
| 住宅瑕疵担保履行法 | A | 6回 | 供託所の在り処は『契約締結まで』に書面で素人買主へ説明、引渡しまでじゃない点に注意して | 説明は「契約締結まで」。引渡しまでとする期間の罠。書面交付が必要。 | ○×へ |