報酬宅建業法重要度 A過去6年出題 6回
居住用建物の貸借の特例
居住用建物の貸借の媒介で、依頼時に承諾を得ていない場合、依頼者の一方から受け取れるのは2分の1カ月分が上限である。
2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・分野で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
1問が該当
問題演習
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報酬宅建業法重要度 A過去6年出題 6回
居住用建物の貸借の媒介で、依頼時に承諾を得ていない場合、依頼者の一方から受け取れるのは2分の1カ月分が上限である。