免許(基準・欠格・手続)宅建業法重要度 A過去6年出題 7回
みなし宅建業者
宅建業者が死亡した場合、その相続人は、被相続人が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内でなお宅建業者とみなされる。
2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・分野で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
1問が該当
問題演習
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免許(基準・欠格・手続)宅建業法重要度 A過去6年出題 7回
宅建業者が死亡した場合、その相続人は、被相続人が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内でなお宅建業者とみなされる。