2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

宅建業法

報酬額の制限

売買・交換・賃貸で異なる報酬上限と消費税の扱いを分けます。

要点 8件・確認問題 8読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

宅建業者の報酬額の速算法と貸借の上限を整理した暗記画像
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売買の速算式は200万以下5%、400万以下4%+2万、400万超3%+6万(税抜)。貸借は合計で借賃の1か月分までです。

最重要ポイント

売買・交換の媒介の報酬限度額

売買・交換の媒介で依頼者の一方から受け取れる報酬限度額=基本公式の額×1.1(課税業者)または×1.04(免税業者)。宅建業者が買主・売主双方から媒介依頼を受けた場合は双方から報酬を受け取れる。

覚え方売買媒介の限度、片方から基本×十(×1.1)、双方依頼なら両取りOK

01報酬額の制限の重要暗記項目

01
重要度 S / 過去6年 7

売買・交換の媒介の報酬限度額

売買・交換の媒介で依頼者の一方から受け取れる報酬限度額=基本公式の額×1.1(課税業者)または×1.04(免税業者)。宅建業者が買主・売主双方から媒介依頼を受けた場合は双方から報酬を受け取れる。

覚え方売買媒介の限度、片方から基本×十(×1.1)、双方依頼なら両取りOK

ひっかけ注意媒介は基本額×1.1(課税)。代理の×2と混同させる出題に注意。双方から受領できる点も。

02
重要度 S / 過去6年 6

報酬基本額の速算式(基本公式)

報酬基本額(税抜き価額ベース)=代金額200万円以下は代金×5%、200万円超400万円以下は代金×4%+2万円、400万円超は代金×3%+6万円。代金額は消費税を除いた税抜き価額(交換で価額差がある場合はいずれか高い価額)。

覚え方速算式、二百以下ご(5%)、二〜四百はよん(4%)+二万、四百超はさん(3%)+六万、額は税抜き

ひっかけ注意「+2万円」「+6万円」の加算額や区分(200万・400万)のすり替えに注意。税抜き価額で計算。

03
重要度 S / 過去6年 6

売買・交換の代理の報酬限度額

売買・交換の代理で宅建業者が受け取れる報酬限度額=基本公式の額×2×1.1(課税業者)または×1.04(免税業者)。すなわち媒介の2倍。

覚え方代理(ダイリ)の限度は基本×二(×2)、媒介のダブル、それに消費税乗せ

ひっかけ注意代理は媒介の2倍(基本額×2×1.1)。媒介と同額とする誤りに注意。

04
重要度 A / 過去6年 7

低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理の特例

売買代金額(または交換の宅地・建物の価額、消費税相当額を含まない)が800万円以下の宅地・建物が対象で使用の状態は問わない。媒介の報酬限度額は通常の限度額に費用を加算でき、30万円×1.1=33万円を超えてはならない。代理はその2倍を超えてはならない。

覚え方低廉(テイレン)空家はっ(800万)以下、媒介はさんざん(33万=30万×1.1)まで、代理はその倍

ひっかけ注意低廉な空家の対象は800万円以下、媒介上限は33万円(30万×1.1)。金額のすり替えに注意。

05
重要度 A / 過去6年 7

貸借の媒介の報酬限度額(原則)

貸主・借主から受け取れる合計限度額は1カ月分の借賃×1.1(課税業者)または×1.04(免税業者)。合計1カ月分ならどちらからいくら受け取るかは原則自由。

覚え方貸借媒介、貸主借主の合計はいっ(1カ月)ヶ月×1.1、どちらからいくらは自由

ひっかけ注意貸借の媒介は貸主・借主合計で借賃1カ月分×1.1が上限。「各1カ月ずつ」の誤りに注意。

06
重要度 A / 過去6年 6

消費税の課税対象(課税取引か非課税取引か)

消費税率10%(消費税7.8%・地方消費税2.2%)。土地は売買・貸借とも非課税。建物の売買・交換は居住用・非居住用とも課税。建物の貸借は居住用が非課税、居住用以外(事務所・店舗等)は課税。報酬計算では代金を税抜き価額に直す。

覚え方消費税(ショウヒゼイ)十(10%)、土地は非課税、建物売買は課税、建物貸借は住居非課税・店舗課税

ひっかけ注意土地は売買・貸借とも非課税、建物の売買は課税、建物貸借は居住用のみ非課税。組合せのすり替えに注意。

07
重要度 A / 過去6年 6

報酬にかかる消費税(課税業者・免税業者)

課税業者は報酬額に10%の消費税を上乗せできる(×1.1)。免税業者は消費税を上乗せできないが、仕入れにかかる消費税相当額として報酬額に4%を上乗せできる(×1.04)。

覚え方課税業者は報酬に十(×1.1)乗せ、免税(メンゼイ)業者は上乗せ不可だが仕入分よん(×1.04)まで乗せられる

ひっかけ注意課税業者は×1.1、免税業者は×1.04。この率のすり替えが狙われる。免税でも4%上乗せ可。

08
重要度 A / 過去6年 6

複数の宅建業者が関与する場合の報酬限度額

同一取引に複数の宅建業者が関与した場合、これらが受け取れる報酬の合計額は、1つの宅建業者が関与した場合の報酬限度額(基本公式×2相当=代理1人分)以内でなければならない。各業者が受け取れる報酬額も各自の限度額以内でなければならない(媒介業者は基本公式×1.1が上限)。

覚え方複数業者、合計は代理一人分(基本×2)まで、各媒介は基本×1.1が自分の上限

ひっかけ注意複数業者の合計は代理1人分(基本公式×2相当)以内。各媒介業者は×1.1が上限の点も狙われる。

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02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    誰に・何に適用されるか

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    原則と例外を分ける条件

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    期限・手続・効果の組み合わせ

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026年4月1日
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

報酬額の制限の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

宅建業法重要度 S過去6年出題 7

売買・交換の媒介の報酬限度額

売買の媒介で依頼者の一方から受け取れる報酬限度額は、基本公式の額に2を乗じた額である。

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