2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

宅建業法

35条重要事項説明

説明する人、相手方、時期、書面への記名を軸に整理します。

要点 8件・確認問題 8読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

宅建業法35条の重要事項説明と37条書面を契約前後で比較した暗記画像
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35条は契約成立前に宅建士が買主・借主側へ説明、37条は成立後遅滞なく両当事者へ交付。どちらも宅建士の記名が必要です。

最重要ポイント

重要事項の説明・交付(35条書面)

契約成立までに買主・借主等(宅建業者を除く)へ35条書面を交付して説明。説明者は宅建士(専任でなくてよい)。売買は買主・貸借は借主・交換は両当事者に説明、売主や貸主には説明不要。相手が宅建業者の場合は交付のみでよく説明は原則不要。どこで説明してもよい。

覚え方35(サンゴ)は珊瑚のごと成立まで、買主借主に士が説明、売主貸主にはいらん、業者相手は交付だけ

0135条重要事項説明の重要暗記項目

01
重要度 S / 過去6年 19

重要事項の説明・交付(35条書面)

契約成立までに買主・借主等(宅建業者を除く)へ35条書面を交付して説明。説明者は宅建士(専任でなくてよい)。売買は買主・貸借は借主・交換は両当事者に説明、売主や貸主には説明不要。相手が宅建業者の場合は交付のみでよく説明は原則不要。どこで説明してもよい。

覚え方35(サンゴ)は珊瑚のごと成立まで、買主借主に士が説明、売主貸主にはいらん、業者相手は交付だけ

ひっかけ注意説明者は「専任の」宅建士に限る、売主・貸主にも説明必要、との誤りが狙われる。

02
重要度 A / 過去6年 19

35条重要事項(取引物件に関すること)

登記された権利、法令上の制限、私道負担、電気ガス水道等の供給・排水施設の整備状況(未整備でも見通しと特別負担を説明)、既存建物の建物状況調査結果の概要(実施後1年・マンション等2年以内)、未完成物件の完了時の形状・構造等。私道負担は負担がない場合も「ない旨」の説明が必要(建物の貸借は説明不要)。建物の貸借では建蔽率・容積率など建築基準法・都市計画法に関する説明は不要。

覚え方物件35、登記・法令・私道・ライフライン、私道は『ない旨』も言え、既存調査は一(1年)・区分は二(2年)、建物貸借は建蔽容積いらん

ひっかけ注意私道負担は「ない旨」も説明必要。建物の貸借では建蔽率等の説明不要の点も狙われる。

03
重要度 B / 過去6年 19

35条重要事項(区域・石綿・耐震・水害等)

造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域内か否か、水害ハザードマップ上の物件の所在地(ない場合はその旨を説明)は売買・交換・貸借問わず説明。石綿使用調査は結果が記録されているときにその内容を説明(記録がなければ調査不要)。耐震診断は昭和56年6月1日以降の新築工事着手のものを除き、診断を受けているときその内容を説明。住宅性能評価を受けた新築住宅はその旨(新築住宅かつ売買・交換のみ、貸借は説明不要)。

覚え方災害35、造成・土砂・津波・水害マップ、石綿は記録あれば、耐震は昭和56(ゴロー)年6月前、性能評価は新築売買だけ

ひっかけ注意水害ハザードマップは売買・貸借問わず説明必要。石綿・耐震は「記録・診断があるとき」に限る点が罠。

04
重要度 S / 過去6年 19

37条書面の交付(35条との比較)

37条書面は説明不要(35条は説明必要)。交付するのは宅建業者(宅建士ではない)、両書面とも同じ。交付相手は契約の両当事者(35条は買主・借主のみ)。交付時期は契約成立後(35条は契約成立まで)。宅建士の記名がある書面が必要(両書面同じ)。交付場所は規制なし。

覚え方37は成立あと説明なし、35は前で説明あり、37は両当事者、35は買主借主だけ、士の記名は両方要

ひっかけ注意35条は「買主・借主のみ」、37条は「両当事者」に交付。交付相手・時期の取り違えが罠。

05
重要度 S / 過去6年 19

37条書面と35条書面の記載比較(重要ポイント)

代金等の額・支払時期・方法、引渡時期、租税公課負担は35条では記載不要だが37条では記載必要。手付金保全措置・支払金預り金保全措置・建物状況調査結果は35条で必要だが37条は不要。

覚え方代金・引渡し・租税は35なくて37あり、手付保全・支払金・建物調査は35あって37なし、逆さま

ひっかけ注意代金の支払時期・方法は35条不要/37条必要。建物状況調査結果は35条必要/37条不要の逆転が罠。

06
重要度 B / 過去6年 19

賃貸借契約における35条追加説明事項

貸借特有の説明=台所浴室便所等設備の整備状況(建物のみ)、契約期間・更新、用途その他利用制限、管理委託先の氏名住所、敷金等の精算、定期借地権/定期建物賃貸借である旨、終身建物賃貸借の旨、契約終了時の建物取壊しに関する事項(宅地)。

覚え方賃貸35追加、台所風呂便所・期間更新・用途・管理先・敷金精算・定期借地借家、貸借ならでは

ひっかけ注意設備の整備状況は「建物のみ」。宅地貸借に不要な項目を混ぜる出題に注意。

07
重要度 A / 過去6年 0

宅建士証の提示義務・IT重説

35条説明の際は宅建士証を提示しなければならず、相手から求められなくても必ず提示する(違反は10万円以下の過料)。一定要件を満たせばテレビ会議等のITを活用した重要事項説明(IT重説)も可能。

覚え方士証(シショウ)師匠は求めずとも提示、忘れりゃ十(10万円)の過料、テレビでIT重説OK

ひっかけ注意「相手から求められたとき提示」の誤りに注意。求めなくても必ず提示。

08
重要度 A / 過去6年 0

業務に関する禁止事項(不告知・不実告知)

契約締結勧誘・申込撤回等をさせないため、重要な事項について故意に事実を告げない・ウソを言ってはいけない。重要な事項=35条重要事項、供託所等の事項、37条契約書面記載事項、相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項。

覚え方不告知(フコクチ)・不実、重要事項をわざと黙る・ウソつく禁止、35+供託+37+判断左右も重要

ひっかけ注意重要な事項に37条記載事項・供託所等の事項も含まれる点、故意でなければ可とする誤りに注意。

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02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    誰に・何に適用されるか

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    原則と例外を分ける条件

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    期限・手続・効果の組み合わせ

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026年4月1日
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

35条重要事項説明の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

宅建業法重要度 S過去6年出題 19

重要事項の説明・交付(35条書面)

重要事項の説明を行う宅建士は、専任の宅建士でなければならない。

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