宅建業法
広告規制
誇大広告、未完成物件、取引態様の明示を場面別に判断します。
要点 3件・確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
取引態様の明示義務
宅建業者は広告をするときと注文を受けたとき(遅滞なく)に取引態様を明示しなければならない。広告時に明示していても注文を受けたときに再度明示が必要。明示の方法は書面でも口頭でもよい。
覚え方態様(タイヨウ)は太陽二度差す、広告のとき+注文チッ(遅滞なく)、口頭でも書面でもよし
01広告規制の重要暗記項目
取引態様の明示義務
宅建業者は広告をするときと注文を受けたとき(遅滞なく)に取引態様を明示しなければならない。広告時に明示していても注文を受けたときに再度明示が必要。明示の方法は書面でも口頭でもよい。
覚え方態様(タイヨウ)は太陽二度差す、広告のとき+注文チッ(遅滞なく)、口頭でも書面でもよし
ひっかけ注意広告時に明示済みでも注文時に再度明示が必要。「一度で足りる」の誤りに注意。
誇大広告等の禁止
著しく事実に相違する表示や著しく優良・有利と誤認させる表示(誇大広告等)は禁止。おとり広告・虚偽広告も禁止。取引の相手方が実際に誤認していなくても、損害を受けた人がいなくても宅建業法違反となり監督処分の対象。手段は新聞・チラシ・インターネット等も含む。
覚え方誇大(コダイ)な古代広告、著しくウソると即アウト、誰も誤認せず損もなくても監督処分
ひっかけ注意「誤認した者や損害を受けた者がいなければ違反にならない」という誤りに注意。実害不要。
広告開始時期・契約締結時期の制限
未完成物件は開発許可・建築確認を受ける前は広告できない(申請後でも受ける前は不可)。契約も許可・確認前は不可。ただし貸借(貸借の代理・媒介)は許可・確認前でも契約できる(広告は貸借も不可)。
覚え方未完成、許可確認まえに広告(コーコク)しちゃダメ、契約もダメ、でも貸借だけは契約OK
ひっかけ注意貸借は許可・確認前でも「契約」は可だが「広告」は不可。両者の取り違えが罠。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 宅地建物取引業法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
広告規制の○×一問一答
1/3問解答 0・正解 0
宅建業法重要度 A過去6年出題 0回
誇大広告等の禁止
誇大広告等をしても、実際に誤認した者や損害を受けた者がいなければ宅建業法違反とはならない。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。