分野別対策2026年度試験対応
宅建の法改正2026|令和8年度試験で押さえる重要事項と業者票
2026年の宅建法改正で優先したいのは、マンションの管理業者管理者方式を重要事項へ加える改正です。信託財産の取引にも対応する規定があり、業者票の新様式や森林法の条文参照も同じ年度の学習範囲へ入ります。ただし施行日は一律ではありません。令和8年度試験の基準日と各改正の施行日を分け、旧教材をどこまで直すかを整理します。
- 公開日
- 2026年8月3日
- 更新日
- 2026年8月3日
- 読了目安
- 約22分
- 法令基準日
- 2026年8月3日

令和8年度宅建試験は、原則として2026年4月1日現在施行されている法令が出題根拠です。2026年4月1日施行の中心は、区分所有マンションの管理者等が管理組合から管理事務を受託するマンション管理業者である場合、その旨を建物貸借以外の契約の重要事項として説明する改正です。信託財産の取引にも対応する規定が加わりました。一方、宅建業者票等の様式変更は2025年12月1日に先行施行済みで、事務所用業者票は縦25センチメートル以上・横35センチメートル以上です。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 令和8年度試験は原則2026年4月1日現在の法令で確認する
- 管理業者管理者方式の採用の有無が重要事項へ加わった
- 建物の貸借契約は新設事項の対象に含まれない
- 業者票の様式変更だけは2025年12月1日に施行済みと分ける
01結論:2026年改正は、施行日・対象取引・説明事項の順で覚える
2026年の宅建法改正は、改正文の用語を丸暗記するより、いつから、どの取引で、何を説明するかの三段階で整理すると判断できます。中心はマンションの管理業者管理者方式です。管理者等が管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合、その旨が重要事項へ加わりました。
施行日は2026年4月1日です。ただし、同じ国土交通省令に含まれる宅地建物取引業者票等の様式改正には例外の施行日が置かれ、公布日の2025年12月1日から先に適用されています。『2026年改正だから全部4月1日』とまとめると、業者票の時系列を誤ります。
令和8年度試験は2026年4月1日現在施行されている法令が原則の出題根拠です。したがって、新しい重要事項も、すでに施行されていた新しい業者票様式も学習対象です。まず施行日を一行で書き、その下に対象契約と新旧差分を書いてください。
02令和8年度宅建試験は2026年4月1日現在の法令が基準
不動産適正取引推進機構の令和8年度試験案内は、法令について2026年4月1日現在施行されている規定に基づいて出題すると案内しています。公布日、施行日、試験日を同じ日付として扱わないことが最初の条件です。公布されていても4月2日以降に施行される規定は、原則の基準日にはまだ施行されていません。
反対に、前年中に施行された規定は『2026年4月施行』でなくても令和8年度の範囲です。業者票等の様式改正は2025年12月1日に施行されたため、4月1日の基準日時点で現行です。年度別教材の発行年だけでなく、法令基準日への対応表示を確認します。
試験問題で法改正だけが独立して問われるとは限りません。区分所有建物の重要事項、信託会社等の特例、事務所の標識、法令上の制限といった既存テーマの選択肢へ、新しい文言が混ざります。改正一覧を読んだ後、元の論点へ戻して演習する必要があります。
| 日付 | 意味 | 試験学習での扱い |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | 省令公布・業者票等の様式改正施行 | 4月1日時点ですでに現行 |
| 2026年4月1日 | 試験の法令基準日・主要改正施行 | 令和8年度の判断基準 |
| 2026年10月18日 | 令和8年度試験予定日 | 法令基準日とは別 |
032026年に確認する改正を三つの束へ分ける
最優先は、宅地建物取引業法施行規則第16条の2へ、管理業者管理者方式を採用している旨を追加した改正です。通常の区分所有マンション取引における35条の重要事項に直結し、対象が建物貸借以外の契約である点まで確認します。
二つ目は、信託財産である一棟の建物と敷地について、同じ事情を説明対象へ加えた改正です。施行規則第16条の4の6と第19条の2の5に対応する項目が新設されました。一般規定だけ学び、信託財産の特例を落とさないようにします。
三つ目は周辺変更です。宅建業者票等の様式は2025年12月に先行して変更され、森林法改正に伴う施行令の条文参照も2026年4月時点の法令上の制限へ反映されています。重要度を同列にせず、重要事項、標識、法令上の制限の順で配分します。

| 論点 | 新しく確認する内容 | 施行 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| 区分所有建物の重要事項 | 管理業者管理者方式である旨 | 2026年4月1日 | 最優先 |
| 信託財産の重要事項 | 対応する説明事項を追加 | 2026年4月1日 | 高 |
| 業者票等の様式 | 様式・寸法の更新 | 2025年12月1日 | 高 |
| 法令上の制限 | 森林法の参照規定を更新 | 2026年4月1日時点で確認 | 標準 |
04管理業者管理者方式は、管理業者が管理者等を担う仕組み
区分所有マンションでは、管理組合が管理者等を置き、建物や敷地の管理を進めます。今回の規則が対象とするのは、その管理者等が、管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合です。単に管理会社へ清掃や会計を委託しているだけか、管理者等そのものを管理業者が担うかを分けます。
規則の文言は、マンション管理適正化法の定義を参照しています。管理者等、管理組合、管理事務、マンション管理業者の意味を日常語だけで広げないことが大切です。委託先が管理業者であっても、管理者等が区分所有者の理事長であるケースまで一律に新設事項へ当てはめません。
取引の相手方にとって、誰が管理者等を務めるかは、利益相反、契約の継続性、意思決定や費用負担を理解する材料になります。制度の是非を問う改正ではなく、採用している事実を取引前に把握できるよう、説明事項を一つ増やしたものと捉えます。
| 確認点 | 通常の管理委託の例 | 管理業者管理者方式 |
|---|---|---|
| 管理事務の受託 | 管理業者が受託 | 管理業者が受託 |
| 管理者等の地位 | 理事長等が担うことがある | 管理業者が担う |
| 新設事項 | 方式に当たらなければ対象外 | 採用している旨を説明 |
| 調査 | 管理規約・委託関係を確認 | 管理者受託契約等も確認 |
05建物貸借以外では、管理業者管理者方式である旨を説明する
2026年4月1日施行の命令により、施行規則第16条の2へ新たな第9号が加わりました。当該一棟の建物と敷地の管理者等が、その管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合は、その旨が35条の重要事項となります。
対象物件が区分所有マンションなら自動的に説明するのではありません。まず一棟の建物と敷地の管理者等を調査し、次にその者が管理組合から管理事務を受託するマンション管理業者かを確認します。採用の事実が確認できた場合に、その旨を書面へ反映します。
既存の管理委託先の氏名・住所を説明する事項とは別です。管理の委託先が誰かだけでなく、管理者等をマンション管理業者が担う方式かという地位を追加で伝えます。旧教材では修繕履歴の号数も繰り下がるため、番号だけで暗記せず内容を対応させます。
06建物の貸借契約には、新設された第9号は適用されない
施行規則第16条の2は、建物の貸借契約以外の契約では列挙事項を説明対象とし、建物の貸借契約では第3号と第8号を対象とする構造です。今回追加された管理業者管理者方式の事項は第9号であり、建物貸借について対象とされる号には加えられていません。
したがって、『マンションなら売買でも賃貸でも新しい第9号を説明する』という選択肢は誤りです。区分所有建物の売買等では新設事項を確認し、建物貸借では従来どおり貸借に適用される事項を確認します。取引対象が同じ部屋でも、契約類型で結論が変わります。
一方、第8号の管理委託先に関する事項は建物貸借にも残ります。第8号と新設第9号をひとまとめにすると誤ります。誰へ管理を委託しているかという従来事項と、管理業者が管理者等を担う方式かという新設事項を二行に分けて覚えます。
| 契約 | 新設第9号 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 区分所有建物の売買 | 対象 | 管理者等と管理受託関係を調査 |
| 区分所有建物の交換 | 対象 | 同上 |
| 建物の貸借 | 対象外 | 第3号・第8号との混同を避ける |
| 戸建ての売買 | 通常は前提となる一棟の区分所有建物でない | 物件の性質を先に確認 |
07信託財産の取引にも対応する説明事項が加わった
国土交通省令第117号は、信託財産である一棟の建物と敷地についても、管理業者管理者方式に相当する事実を説明事項へ加えました。施行規則第16条の4の6と第19条の2の5に、それぞれ新たな第9号が設けられています。
これは信託会社等に関する35条3項の説明や、法50条の2の4による読み替え場面へ対応させる改正です。通常の媒介取引で使う第16条の2だけを見て『信託財産は関係しない』と切らず、特例側にも同趣旨の追加があると押さえます。
本試験では、一般規定と特例の主体を入れ替える形に注意します。新設事項の中身は共通しても、誰が誰にどの規定に基づいて説明するかは同じではありません。まず通常取引か信託財産かを読み、その後に管理者等の状態を当てはめます。
| 場面 | 施行規則 | 追加内容 | 施行日 |
|---|---|---|---|
| 一般の重要事項 | 第16条の2第9号 | 管理業者管理者方式である旨 | 2026年4月1日 |
| 信託財産の説明 | 第16条の4の6第9号 | 同趣旨の事項 | 2026年4月1日 |
| 読替適用の説明 | 第19条の2の5第9号 | 同趣旨の事項 | 2026年4月1日 |
08管理者受託契約の主な内容も説明することが望ましい
改正後の解釈・運用の考え方は、管理業者管理者方式を採用している旨を説明するとき、マンション管理業者が受託する管理者事務の内容など、管理者受託契約の主な内容もあわせて説明することが望ましいと示しています。
ここでは、規則が追加した必須の説明事項と、解釈・運用上『望ましい』とされる説明を同じ強さで暗記しないことが重要です。必須事項は方式を採用している旨です。契約の主な内容は、取引相手が方式の実態を理解するための望ましい補足と位置づけます。
実務では、管理規約、総会議事録、管理委託契約、管理者受託契約などから現況を確認し、調査日と資料名を残します。名称だけを転記するより、権限、任期、報酬、利益相反への対応など、入手した資料の範囲を整理して説明します。
| 区分 | 説明内容 | 根拠の性質 | 選択肢の見分け方 |
|---|---|---|---|
| 必須 | 管理業者管理者方式である旨 | 施行規則第16条の2第9号 | 説明不要とする選択肢は誤り |
| 望ましい | 管理者事務など受託契約の主な内容 | 解釈・運用の考え方 | 全てが規則上の新設必須事項とはしない |
| 従来事項 | 管理委託先の氏名・住所等 | 同条第8号等 | 新設第9号と区別 |
09業者票の様式変更は2025年12月1日に先行施行された
国土交通省令第117号の本体は2026年4月1日施行ですが、附則は別記様式第9号と第27号、住宅宿泊事業法関係の様式改正について公布日から施行すると定めています。公布日は2025年12月1日です。業者票の新様式を4月1日からとする説明は正確ではありません。
国土交通省の現行様式ページも、2025年12月1日以降の宅地建物取引業者票として新様式を掲載しています。実務では事務所、案内所等の掲示物を施行時点で差し替え、免許や専任宅建士の変更時にも記載内容を更新します。
試験では、省令の施行日と附則ただし書を分けた選択肢が考えられます。『同じ省令に含まれる改正は同日に施行される』とは限りません。本文の原則日を読んだら、必ずただし書による例外を確認する習慣を付けます。
| 改正内容 | 施行日 | 根拠 |
|---|---|---|
| 信託財産の重要事項追加 | 2026年4月1日 | 附則本文 |
| 別記様式第9号 | 2025年12月1日 | 附則ただし書 |
| 別記様式第27号 | 2025年12月1日 | 附則ただし書 |
| 住宅宿泊事業法関係の様式 | 2025年12月1日 | 附則ただし書 |
10事務所の宅建業者票は縦25センチ以上・横35センチ以上
現行の別記様式第9号では、事務所に掲げる宅地建物取引業者票の大きさは縦25センチメートル以上、横35センチメートル以上です。改正前の様式は縦30センチメートル以上、横35センチメートル以上だったため、横幅は維持され、縦の最低寸法が5センチメートル小さくなりました。
寸法だけを覚えて掲示義務を忘れないでください。宅建業者は事務所ごとに、公衆の見やすい場所へ業者票を掲げます。免許証を額へ入れて置くことや、Webサイトに会社情報を表示することだけでは、事務所の業者票掲示に代わりません。
別記様式第27号は、法50条2項の届出を要する案内所等に対応する標識です。事務所の業者票と案内所等の標識では、記載事項も根拠となる様式も異なります。数字問題では、まず掲示場所が事務所か案内所等かを読みます。
| 様式 | 縦 | 横 | 適用時期 |
|---|---|---|---|
| 改正前 | 30cm以上 | 35cm以上 | 2025年11月30日までの様式 |
| 現行 | 25cm以上 | 35cm以上 | 2025年12月1日以降 |
11森林法改正に伴い、法令上の制限の参照規定が更新された
森林経営管理法と森林法の改正に伴う関係政令では、宅地建物取引業法施行令第3条の法令上の制限に掲げる森林法の規定が更新されました。森林法第10条の11の6について、第10条の11の9第3項で準用する場合を含む旨が加わっています。
これは35条1項2号の法令に基づく制限の列挙を、森林法側の制度改正へ対応させるものです。森林に関する土地取引がすべて禁止されるという新制度ではありません。対象となる宅地・建物にその制限が関係するかを調査し、売買・交換等の重要事項で説明する従来の枠組みへ当てはめます。
学習では、細かな条番号だけを最優先にせず、法令上の制限は対象法令、契約類型、制限内容、許可等の要否を確認するテーマだと押さえます。改正部分は新旧対照表へ一度印を付け、既存の法令上の制限問題で位置を確認すれば足ります。
12改正されていない周辺ルールまで書き換えない
法改正学習では、新しい一行に引っ張られて既存ルールを広く書き換える失敗が起きます。管理業者管理者方式の追加によって、重要事項説明を行う宅建士、説明時期、書面の交付、記名の基本構造が今回すべて変わったわけではありません。変更された対象事項へ範囲を限定します。
建物貸借では新設第9号が対象に追加されていませんが、区分所有建物の貸借に関する既存事項まで消えたわけでもありません。業者票の縦寸法が変わっても、公衆の見やすい場所への掲示や、事務所ごとの表示という義務は残ります。
旧問を解くときは、問題の中心が改正点か、今も同じ原則かを分けます。改正点でない選択肢はそのまま有効な演習資源です。解説の条番号や寸法だけ古い場合は、その部分へ訂正を入れ、問題全体を捨てないようにします。
| 論点 | 変わったこと | 維持された軸 |
|---|---|---|
| 重要事項 | 管理業者管理者方式の旨を追加 | 宅建士が契約前に説明する基本 |
| 建物貸借 | 新設第9号は追加対象外 | 第3号・第8号の対象 |
| 業者票 | 現行様式の縦寸法 | 事務所ごとに見やすく掲示 |
| 森林法 | 参照規定を更新 | 関係する法令制限を調査・説明 |
132025年以前の教材は、三か所へ訂正を入れて使う
旧教材を使う場合は、区分所有建物の重要事項、信託財産の重要事項、業者票の寸法の三か所を最初に確認します。管理業者管理者方式の新設事項がない、修繕履歴の号数が旧番号のまま、業者票を縦30センチ以上としている教材は訂正が必要です。
訂正は付箋を増やすだけでなく、問題文の判断単位へ落とします。『売買等か貸借か』『管理業者が管理者等か』『2025年12月1日以後の様式か』の三問を書き、該当ページの余白へ置きます。これで過去問のたびに同じ新旧対照表を読み直さずに済みます。
講座や模試を選ぶときも、単に2026年版と表示されているかだけでなく、4月1日基準の改正表、正誤表、追加講義の更新日を確認します。法令改正情報が後日配信される教材なら、配信を見た日と復習した問題番号を記録します。
- 1.教材の法令基準日を確認する
- 2.第16条の2の新設第9号を追記する
- 3.信託財産の対応規定を追記する
- 4.業者票を縦25センチ以上へ訂正する
- 5.旧問を対象契約別に解き直す
14公式資料は、改正文・附則・解釈の三段で読む
法改正を正確に確認する順番は、改正命令・省令の新旧対照、附則の施行日、改正後の解釈・運用の考え方です。新旧対照で追加された文言を特定し、附則でいつから適用するかを確定し、解釈で実際に何を調査・説明するかを補います。
国土交通省の宅地建物取引業法の改正ページは、改正法令、概要、新旧対照、意見募集結果、現行様式への入口になります。検索結果の要約や民間記事の日付だけで結論を出さず、掲載されたPDFの文書名、公布日、施行日を記録します。
試験案内は法令基準日を確定する資料です。法改正ページが示す施行日と、試験実施機関が示す基準日を組み合わせて初めて令和8年度の範囲が決まります。法令名、条項、施行日、試験での一行要約を一つの表にすると更新しやすくなります。
| 順番 | 資料 | 確定すること | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 改正文・新旧対照 | 追加・削除された文言 | 条項と差分 |
| 2 | 附則 | 原則日と例外日 | 施行日 |
| 3 | 解釈・運用 | 実務上の説明範囲 | 必須と望ましい対応 |
| 4 | 試験案内 | 出題の法令基準日 | 対象年度 |
15今日やること:改正四論点を一枚へ書き、旧問を五問解く
一枚の上部に2026年4月1日という試験基準日を書きます。その下を、管理業者管理者方式、信託財産、業者票、森林法の四行に分け、対象契約、変更点、施行日を記入してください。業者票の行だけ2025年12月1日となることを色で分けます。
次に、区分所有建物の重要事項を三問、標識を一問、法令上の制限を一問解きます。正誤だけでなく、売買等か貸借か、一般取引か信託財産か、事務所か案内所等かを問題文へ書き込みます。改正知識を単独暗記から判断へ変える作業です。
最後に、使用中の教材の正誤表と法改正ページを確認します。新しい通達や訂正が公表された場合は、民間のまとめだけでなく国土交通省と試験実施機関の原資料へ戻り、この記事の基準日より後の情報を上書きしてください。
よくある質問
2026年の宅建試験は、いつ時点の法令から出題されますか?
令和8年度試験案内では、原則として2026年4月1日現在施行されている法令に基づくとされています。公布済みでもその日に未施行の規定とは分け、前年中に施行済みの新様式などは範囲へ含めて確認します。
2026年の宅建業法改正で最優先の論点は何ですか?
管理業者管理者方式を採用している場合、その旨を区分所有建物の売買等における重要事項へ加える改正です。管理業者が管理者等を担うかを確認し、単に管理会社へ管理事務を委託しているだけの場面と区別します。
管理業者管理者方式は、マンション賃貸でも新たに説明しますか?
施行規則第16条の2の新設第9号は、建物貸借について対象とされる第3号・第8号には含まれていません。したがって新設第9号をマンションの建物貸借へ一律に適用するのは誤りです。ただし既存の第8号等は別に確認します。
管理者受託契約の内容は、すべて重要事項として説明必須ですか?
規則上新たに必須となった事項は、管理業者管理者方式を採用している旨です。改正後の解釈・運用は、管理者事務の内容など管理者受託契約の主な内容もあわせて説明することが望ましいと示しており、両者の根拠と強さを分けます。
2026年の宅建業者票は縦何センチですか?
事務所用の現行別記様式第9号は、縦25センチメートル以上・横35センチメートル以上です。改正前は縦30センチメートル以上でした。様式変更は2026年4月1日ではなく、2025年12月1日に施行されています。
古い過去問は2026年試験対策に使えませんか?
法改正部分を訂正すれば、多くの既存論点は演習に使えます。区分所有建物の新設事項、信託財産の対応規定、業者票の寸法と施行日、森林法の参照更新へ印を付け、問題ごとに改正点か維持された原則かを分けてください。
この記事の参照元
法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。
- 一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和8年度宅地建物取引士資格試験 試験案内」確認日 2026年8月3日別画面で開く
- 国土交通省「宅地建物取引業法 法令改正・解釈運用」確認日 2026年8月3日別画面で開く
- 内閣府・国土交通省令第2号(管理業者管理者方式の重要事項)確認日 2026年8月3日別画面で開く
- 国土交通省令第117号(信託財産の重要事項・標識様式)確認日 2026年8月3日別画面で開く
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 新旧対照」確認日 2026年8月3日別画面で開く
- 国土交通省「宅地建物取引業者票(2025年12月1日以降)」確認日 2026年8月3日別画面で開く
- 国土交通省「森林法改正に伴う関係政令 新旧対照」確認日 2026年8月3日別画面で開く