2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

権利関係

不法行為

一般不法行為、使用者責任、工作物責任、共同不法行為を比較します。

要点 8件・確認問題 8読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

最重要ポイント

不法行為の損害賠償請求権の消滅時効

(1)被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する不法行為は5年)、(2)不法行為の時から20年、いずれかの経過で時効消滅する。(参考:債務不履行は権利行使できると知った時から5年、行使できる時から10年〈生命身体侵害は20年〉)

覚え方不法行為フラれて、知ってサン(3年、生命身体はゴ=5年)、行為からハタチ(20年)で時効オワリ

01不法行為の重要暗記項目

01
重要度 S / 過去6年 2

不法行為の損害賠償請求権の消滅時効

(1)被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する不法行為は5年)、(2)不法行為の時から20年、いずれかの経過で時効消滅する。(参考:債務不履行は権利行使できると知った時から5年、行使できる時から10年〈生命身体侵害は20年〉)

覚え方不法行為フラれて、知ってサン(3年、生命身体はゴ=5年)、行為からハタチ(20年)で時効オワリ

ひっかけ注意主観的起算点は3年(生命身体は5年)、客観的起算点は20年。債務不履行の5年10年と混同させる

02
重要度 A / 過去6年 3

過失相殺

不法行為で被害者にも過失があった場合、裁判所は被害者の過失を考慮して損害賠償額を減額することが「できる」(任意的減額)。債務不履行の過失相殺が必要的なのと異なる。

覚え方過失相殺、不法行為は減らせるダケ(任意的)、債務不履行は必ず減らす、そこが違う

ひっかけ注意不法行為の過失相殺は任意的(減額できる)。債務不履行の必要的と逆にする誤りに注意

03
重要度 A / 過去6年 1

不法行為の定義

故意または過失により他人に損害を与える行為をいう。不法行為をした加害者は生じた損害を賠償する責任を負う。

覚え方不法行為とは故意か過失で他人にケガ、やった加害者が損害を賠償する定め

ひっかけ注意基本知識。故意または過失で他人に損害を与える行為。素直に判断

04
重要度 A / 過去6年 1

不法行為の履行遅滞の時期

不法行為による損害賠償債務は、損害の発生時(=不法行為のとき)から履行遅滞となる。催告不要で直ちに遅滞となる点が重要。

覚え方不法行為の遅滞は損害発生の即その時、催告いらずでチタイ(遅滞)スタート

ひっかけ注意不法行為債務は損害発生時(不法行為時)から催告不要で直ちに遅滞。催告が必要とする誤りに注意

05
重要度 A / 過去6年 1

使用者責任の成立と免責

被用者が使用者の事業執行につき他人に損害を与えた場合、使用者は被用者とともに損害賠償責任を負う。被用者の行為が一般不法行為に該当することが必要。休日のマイカー事故は生じないが、外見上事業執行に見える場合は生じる。使用者が選任・監督に相当の注意をしたとき、または注意しても損害が生ずべきであったときは免責される。

覚え方使用者シヨウさん、事業でやらかせば連帯責任、休日マイカーは無罪、注意しても防げぬなら免責

ひっかけ注意外見上事業執行に見えれば成立。選任監督に相当の注意をすれば免責。免責の有無に注意

06
重要度 A / 過去6年 1

使用者責任の請求と求償・逆求償

被害者は使用者・被用者のいずれにも損害賠償を請求できる。損害賠償をした使用者は被用者に対し信義則上相当と認められる範囲内で求償できる。逆に賠償した被用者から使用者への逆求償も認められる。

覚え方使用者も被用者もどっちでも請求OK、払った使用者は信義則で求償、逆求償も認める

ひっかけ注意使用者の求償は信義則上相当な範囲に限定。被用者から使用者への逆求償も可。求償の可否・範囲に注意

07
重要度 A / 過去6年 1

共同不法行為

数人が共同で不法行為を行い他人に損害を与えたときは、各自が連帯して損害賠償責任を負う。被害者は各加害者のいずれに対しても損害賠償を請求できる。

覚え方共同キョウドウでやった不法行為、各自レンタイ(連帯)、被害者はどいつにも全額請求

ひっかけ注意共同不法行為者は各自連帯責任。被害者はいずれにも全額請求可。分割責任とする誤りに注意

08
重要度 A / 過去6年 1

工作物責任

土地の工作物(壁・塀など)の設置・保存に瑕疵があり他人に損害を与えたとき、第一次的に占有者が損害賠償責任を負う。占有者が損害防止に必要な注意をしていたときは、所有者が責任を負う(所有者は過失の有無にかかわらず責任を負う=無過失責任)。損害賠償をした占有者・所有者は、他に瑕疵を発生させた責任ある者(施工者や前の占有者等)に求償できる。

覚え方工作物コウサク、瑕疵の塀で怪我、まず占有者、注意してたら所有者が無過失で負う

ひっかけ注意第一次は占有者、占有者が必要な注意をすれば所有者が無過失責任。責任主体の順序に注意

権利関係の暗記表をすべて見る →

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    誰に・何に適用されるか

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    原則と例外を分ける条件

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    期限・手続・効果の組み合わせ

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

関連法令
民法
内容の基準日
2026年4月1日
復習方法
要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

不法行為の○×一問一答

1/8解答 0・正解 0

権利関係重要度 B過去6年出題 3

過失相殺

債務不履行に関して債権者にも過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任および額を定める。

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