権利関係
危険負担
当事者に帰責事由のない履行不能と反対給付の関係を確認します。
要点 3件・確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
危険負担とは
売買契約後・引渡し前に目的物が売主・買主双方の責めに帰すことができない事由(天災等)で滅失した場合に、売主の債務は消滅するが買主が債務を履行しなければならないかという問題を危険負担という。
覚え方危険をキケンと背負うのは誰?引渡し前に天災で消え、売主の債務は消えたが買主払う?の悩み
01危険負担の重要暗記項目
危険負担とは
売買契約後・引渡し前に目的物が売主・買主双方の責めに帰すことができない事由(天災等)で滅失した場合に、売主の債務は消滅するが買主が債務を履行しなければならないかという問題を危険負担という。
覚え方危険をキケンと背負うのは誰?引渡し前に天災で消え、売主の債務は消えたが買主払う?の悩み
ひっかけ注意危険負担の場面のすり替え。引渡し前・双方無責任がポイント
不動産取引の危険負担(原則・例外)
原則:双方の帰責事由によらず債務が履行不能になった場合、買主の債務は存続するがその履行(代金支払い)を拒絶できる(履行拒絶権)。例外:買主の帰責事由で履行不能になったときは履行を拒絶できず代金を支払わねばならない。ただし売主が債務を免れて利益を得たときは買主に償還する。
覚え方危険負担の原則、双方無責なら買主は『払うの拒否(履行拒絶)』、でも買主のせいなら払え、売主の得は返せ
ひっかけ注意履行拒絶権を「債務消滅」とすり替える罠。原則は拒絶できるだけ
売主に帰責事由がある場合の処理
引渡し前の滅失原因が売主の帰責事由(売主の失火など)によるときは、買主は債務不履行による損害賠償請求・契約解除ができる。天災など売主に帰責事由がないときは損害賠償請求はできず、契約解除・危険負担の問題となる。
覚え方売主が火を出し帰責(キセキ)あり、買主は賠償・解除OK、天災なら賠償ムリで解除か危険負担へ
ひっかけ注意帰責主体のすり替え。売主帰責なら損害賠償・解除が可能
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
危険負担の○×一問一答
1/3問解答 0・正解 0
権利関係重要度 A過去6年出題 1回
危険負担とは
危険負担とは、引渡し前に双方の責めに帰さない事由で目的物が滅失した場合に買主が代金を支払うべきかという問題である。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。