権利関係
抵当権
効力が及ぶ範囲、物上代位、順位、第三取得者との関係を整理します。
要点 8件・確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

抵当権は占有が移らない担保です。効力は付加一体物・従たる権利に及び、果実には原則及びません。順位は登記の先後、変更は全員の合意+登記です。
抵当権の定義
抵当権とは、土地や建物を債務の担保とし、債務が弁済されない場合にその不動産を競売にかけ、競落代金から債権者が優先弁済を受ける権利(担保物権)。
覚え方抵当のテイさん、土地建物を担保に、払わぬなら競売して代金から優先弁済ゲットする権利
01抵当権の重要暗記項目
抵当権の定義
抵当権とは、土地や建物を債務の担保とし、債務が弁済されない場合にその不動産を競売にかけ、競落代金から債権者が優先弁済を受ける権利(担保物権)。
覚え方抵当のテイさん、土地建物を担保に、払わぬなら競売して代金から優先弁済ゲットする権利
ひっかけ注意基本知識。競売・優先弁済がキーワード
法定地上権とは
土地・建物を所有する者が土地に抵当権を設定し、抵当権実行により土地と建物の所有者が別々になった場合、自動的に建物所有者に地上権を与えて土地を使えるようにする制度。
覚え方法定地上権、土地に抵当かけ実行で所有者バラバラ、じゃあ建物さんに地上権あげて土地を使わせる救済
ひっかけ注意法定地上権の趣旨のすり替え。所有者が別々になる場面が前提
法定地上権の成立要件(4つ)
①抵当権設定当時、土地上に建物が存在すること(登記の有無は問わない)。②設定当時、土地と建物の所有者が同一であること。③土地・建物の一方または双方に抵当権が設定されていること。④抵当権実行により土地と建物の所有者が別々になること。
覚え方法定地上権のヨン要件、設定時に建物あり(登記不問)・所有者が同一・一方か双方に抵当・実行で別々になる
ひっかけ注意設定当時の建物存在・所有者同一の要件抜け。登記の有無は問わない
抵当権のポイント
①設定に目的物の引渡し(占有移転)は不要。②債務者の不動産のほか物上保証人(債務者以外で担保となる不動産を提供した人)の不動産にも設定できる。③不動産のほか地上権・永小作権にも設定できる。④第三者に対抗するには登記が必要。
覚え方抵当ポイント、引渡し不要・物上保証人の物もOK・地上権永小作にも設定・対抗には登記が必要
ひっかけ注意占有移転の要否・設定対象のすり替え。引渡し不要
抵当権の性質(4つ)
抵当権には付従性・随伴性・不可分性・物上代位性がある(担保物権に共通、ただし留置権には物上代位性がない)。
覚え方抵当の体質は『フ・ズイ・フ・ブツ』付従・随伴・不可分・物上代位、ただし留置権に物上代位はない
ひっかけ注意物上代位性の例外の見落とし。留置権に物上代位性なし
付従性
抵当権は被担保債権が存在してはじめて成立し、被担保債権が消滅(弁済・時効等)すれば抵当権も消滅する。
覚え方付従(ふじゅう)性、被担保債権が生まれて初めて成立し、債権が消えれば抵当もフッと消える
ひっかけ注意付従性の意味のすり替え。被担保債権消滅で抵当権も消滅
物上代位性
抵当不動産が売却・滅失等した場合、所有者(設定者)が受け取るべき金銭等(売却代金・保険金・賃料等)に対して抵当権を行使できる。ただし設定者が金銭を受領する前に差押えをしなければならない。
覚え方物上代位(ぶつじょうだいい)、売却代金・保険金・賃料に化けても追える、ただし受領前に差押えマスト
ひっかけ注意差押えの要否・タイミング。受領前に差押えが必要
抵当権の効力が及ぶ範囲
土地に設定した抵当権は建物に及ばず、建物に設定した抵当権は土地に及ばない。付加一体物(立木・雨戸・ドア)には及ぶ。抵当権設定当時からある従物・従たる権利(畳・クーラー・借地権)には及ぶが、設定後の従物には及ばない。不履行後に生じた果実(賃料)には及ぶ。
覚え方抵当の効力、土地建物は互いに及ばず、付加一体物と設定時の従物(畳クーラー借地権)は及び、後の従物はダメ、不履行後の果実(賃料)は及ぶ
ひっかけ注意従物が設定前後どちらかで結論が変わる。設定後の従物には及ばない
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 民法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
抵当権の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
権利関係重要度 S過去6年出題 3回
抵当権の定義
抵当権とは、債務が弁済されない場合に目的不動産を競売にかけ、その代金から優先弁済を受ける権利である。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。