2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

合格後・資格手続2026年度試験対応

宅建の専任登録とは?専任宅建士の就任手続と個人登録の違い

「専任登録」という言葉は、宅建士個人の資格登録と、勤務先が専任宅建士の就任を届け出る手続を混ぜやすい表現です。独立した一種類の登録申請があると考えず、本人の資格登録簿と会社の宅建業者名簿を分けると、就職時も試験問題も迷いにくくなります。

公開日
2026年8月3日
更新日
2026年8月3日
読了目安
18
法令基準日
2026年4月1日
事務所の人員表と宅建士証、会社届出と個人申請の二つの書類を示す記事カバー
先に結論

宅建の専任登録とは、通常、宅建業者が有効な宅建士証を持つ常勤・専従の宅建士を事務所の専任宅建士として置き、免許権者へ就任の変更届を出すことを指します。ただし、その届出だけで本人の資格登録簿は更新されません。本人も勤務先などの変更を、資格登録を受けている都道府県へ遅滞なく申請します。

この記事でわかること

迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます

  • 専任宅建士の就任届と個人の変更登録は別の手続である
  • 事務所では宅建業従事者5人につき1人以上が設置数の基準になる
  • 有効な宅建士証に加え、常勤性と専従性を個別に確認する
  • 就任・退任時は会社側と本人側の登録を両方照合する

01結論:専任登録は会社の届出と本人の変更登録を分ける

宅建業者が専任宅建士を新たに置くときは、宅建業者側が免許権者へ専任宅建士の就任を含む変更届を提出します一方、その人の氏名、住所、本籍、宅建業の勤務先などを載せる資格登録簿は、資格登録者本人が登録都道府県へ変更登録を申請します。提出先も名簿も同じではありません。

東京都の公式案内も、宅建業者が行う専任宅建士の就任・退任の変更届によって、取引士個人の登録簿が自動的に変わるわけではないと明記しています。会社から『専任の手続をした』と聞いても、本人側の勤務先変更まで完了したとは扱わず、受付結果を別々に確認します。

検索で使われる『専任登録』は便宜的な呼び方です。法令上の手続名へ直すなら、会社側は宅建業者の変更届、本人側は宅建士資格登録簿の変更登録です。最初にこの二列を作れば、必要書類や期限を別制度から取り違えにくくなります。

02試験合格から専任就任までの四段階を飛ばさない

宅建試験に合格しただけでは、専任宅建士として35条の重要事項説明などを行える状態にはなりません。試験合格、資格登録、宅建士証の交付、勤務先での専任就任という四段階を順に確認します。試験合格の事実そのものに有効期限はありませんが、後の手続は別です。

資格登録では、試験を実施した都道府県に申請し、欠格要件と実務経験等の要件の審査を受けます。実務経験が2年に満たない場合は、国土交通大臣の登録を受けた機関の登録実務講習を修了する経路があります。登録が終わっても、宅建士証がなければ宅建士として法定業務を行えません。

最後の専任就任は、勤務先の事務所配置に関する手続です。資格を持つ全従業者が自動的に専任になるわけではなく、会社がその事務所の人員構成、常勤性、他業務との関係を確認して届けます。履歴書の資格欄と行政上の専任配置を同じものと考えないでください。

試験合格から専任宅建士になるまでの段階
段階確認する事実主な手続先次へ進む条件
試験合格合格証書・合格番号指定試験機関資格登録の要件を確認
資格登録登録番号・登録事項試験合格地の都道府県宅建士証を申請できる
宅建士証交付有効な宅建士証登録都道府県宅建士として業務可能
専任就任事務所の配置・専任性宅建業者の免許権者会社と本人の届出を維持

03会社の宅建業者名簿と本人の資格登録簿は連動しない

宅建業者の免許情報には、事務所ごとの専任宅建士など、事業者の営業体制に関する事項が載ります。専任者の就任や退任があれば、事業者が免許権者へ変更を届けます。この届出の責任主体は、専任になる本人ではなく宅建業者です。

宅建士資格登録簿は、個人の氏名、住所、本籍、勤務先等を管理する別の名簿です。宅建業法20条は、登録事項に変更が生じたとき、登録者が遅滞なく変更登録を申請する仕組みを置いています。会社が免許側の届出を済ませても、本人の勤務先欄が自動更新されるわけではありません

実務では同じ就職日に二つの手続が発生しやすいため、会社と本人で完了確認表を共有すると安全です。会社の受付日と本人の申請日を別欄にし、不備の連絡先も分けます。片方の控えを見て両方終わったと判断しないことが、手続漏れ防止の中心です。

専任宅建士の就任で会社の変更届と本人の変更登録を別々に進める流れ
図解会社は免許権者へ変更届を出し、本人は登録都道府県へ変更登録を申請します。二つの台帳を別々に確認します。拡大して見る ↗
専任就任時に動く二つの名簿
区分手続する人提出先主に更新する内容
宅建業者側宅建業者国土交通大臣または都道府県知事などの免許権者事務所の専任宅建士の就任・退任
宅建士個人側資格登録者本人資格登録を受けている都道府県氏名・住所・本籍・宅建業の勤務先等

04専任宅建士には有効な宅建士証が必要になる

専任宅建士として配置する人は、試験合格者や資格登録者というだけでは足りず有効な宅建士証の交付を受けている必要があります。宅建士証は宅建士として業務を行うための証明であり、単なる合格証や登録通知とは役割が異なります。

宅建士証には有効期間があります。就任予定日だけでなく、更新時期と法定講習の申込時期も勤務先と共有し、期間満了直前に業務配置が崩れないようにします。氏名や住所が変わった場合は、資格登録簿の変更に加えて証への反映手続を確認します。氏名は書換え交付、住所は裏書等のように扱いが分かれるため、登録都道府県の方式を正本にします。

人員表を作るときは、資格登録番号だけで専任候補へ数えません。宅建士証の有無、有効期限、登録事項と現状の一致を確認し、その後に常勤性・専従性を審査します。三つを同じ欄にまとめると、有資格者数と配置可能者数の違いが見えます。

05事務所は宅建業従事者5人につき1人以上を置く

宅建業法31条の3は、宅建業者に対して事務所等ごとに所定数の成年者である専任宅建士を置くよう求めています。事務所では宅建業に従事する者5人につき1人以上が基準です。5人ごとの端数は切り捨てず、6人なら2人、11人なら3人が必要になります。

分母は会社の総従業員数と機械的に一致するとは限りません。宅建業と他業を兼業する会社では、誰が宅建業の業務へ従事するかを職務実態から整理します。経理や庶務でも宅建業に係る事務に常時従事する人を除外してよいとは限らないため、免許行政庁の手引で確認します。

案内所等は事務所と同じ5人に1人の計算ではなく、一定の場合に1人以上の専任宅建士を置く仕組みです。試験では『事務所』か『案内所等』かを先に特定し、人数基準を選びます。名称が営業所やモデルルームでも、法令上の場所の性質で判断します。

専任宅建士の人数を判断する例
場所・従事者数必要数の考え方確認点
事務所・従事者4人1人以上5人未満でも0人にはならない
事務所・従事者5人1人以上5人につき1人
事務所・従事者6人2人以上端数を次の1人として数える
対象となる案内所等1人以上事務所の人数計算と分ける

06専任性は常勤性と専従性の両方から確認する

専任宅建士には、通常その事務所へ継続的に勤務する常勤性と、その事務所の宅建業務へ専ら従事できる専従性が求められます。資格証を会社へ預けるだけ、名義だけを載せるだけでは専任配置になりません。実際の勤務場所、勤務時間、雇用関係、担当業務を一体で確認します。

大阪府の公式案内は、他業者との兼務や兼業が基本的に禁止され、他法人の役員・従業員、会社員、公務員等との関係や、通常の方法では通勤できない住所などを専任性の確認対象として示しています。ただし、個別の兼務可否は働き方と行政庁の審査で変わるため、一般論だけで断定しません。

在宅勤務や複数拠点勤務という名称だけで可否を決めるのも避けます。国土交通省は、ITの活用等によって適切な業務体制を確保できるテレワークを直ちに否定していません。物理的な常駐だけで結論を出さず、勤務実態が当該事務所の継続的な業務処理と結び付くか、別事業者の指揮命令下にないか、来客・契約業務へ対応できるかなど、免許権者が求める確認資料を先に照会します。

07代表者・役員との兼務は肩書だけで判断しない

会社の代表者や役員が、その会社の一つの事務所で主として宅建業務に従事し、専任性を満たす場合は、専任宅建士として扱われることがあります。反対に、複数法人の代表を務める、別の場所へ常時勤務するなどの事情があれば、肩書だけでは専任性を説明できません

同じ会社の管理業務を兼ねる場合も、宅建業務から完全に離れる仕事か、当該事務所の宅建業務と一体かを見ます。『役員だから常に可』『正社員だから必ず可』というルールではありません。雇用形態の名称より、時間・場所・指揮命令・業務内容の実態を資料にします。

就任前には、兼業届、雇用保険等の資料、勤務時間表、通勤可能性など、提出先が何を専任性確認に使うかを確認してください。令和6年・7年に添付書類や様式が変わった行政庁もあるため、古いブログのチェックリストをそのまま使わず、申請日の最新版へ合わせます。

08配属する事務所と実際の勤務場所を一致させる

専任宅建士は事業者全体へ一括配置するのではなく、事務所等ごとに置きます。本店に在籍する人を、勤務実態を変えないまま離れた支店の専任者として数えることはできません。会社の組織図、雇用契約、出勤場所、業務分担を同じ事務所単位でそろえます。

異動で本店から支店へ移るときは、旧事務所の退任と新事務所の就任を同じ人員表で確認します。新事務所だけを見ていると、旧事務所が必要数を下回る場合があります。移動前後の日付を一本の時系列にして、どの営業日にも不足がない計画を作ります。

住所と勤務地が遠隔であれば、通常の通勤が可能かも確認対象になります。単に住民票の住所だけで否定されるとは限りませんが、居所や勤務方法を説明する追加資料が必要になることがあります。就任日を先に確約せず、免許権者の審査基準へ照会してください。

09会社は専任宅建士の就退任を免許権者へ届ける

専任宅建士が就任・退任したとき、宅建業者は宅建業者名簿に関する変更届を免許権者へ提出します。知事免許か大臣免許かで提出先が異なり、オンライン、郵送、窓口などの受付方法も行政庁によって違います。まず免許番号と主たる事務所の所在地から窓口を確定します。

宅建業法9条の変更届は、名簿登載事項に変更があった日から30日以内が原則です。本人が行う資格登録簿の変更登録は「遅滞なく」、専任数を欠いた場合の必要措置は「2週間以内」なので、三つの期限を同じものとして扱わないでください。

基本となるのは、変更届出書の専任宅建士に関する面と専任宅建士設置証明書等です。従業者名簿、宅建士証の写し、略歴、雇用や専任性を示す資料を追加で確認する行政庁もありますが、必要書類は免許権者、就任・退任、同時に行う事務所変更で変わります。これらを全国共通の固定セットとは扱いません。

会社の担当者は、変更年月日を雇用開始日と自動的に同じにせず、実際にその事務所の専任として勤務を始める日と整合させます。様式の空欄や旧任者の退任日も含め、変更後の必要人数を満たすことを提出前に再計算します。

10本人は勤務先変更を登録都道府県へ申請する

資格登録者本人は、宅建業の勤務先に変更があれば、登録している都道府県へ変更登録を申請します。現在宅建士証の交付を受けていない人も、資格登録がある以上は対象です。勤務先を退職して宅建業に従事しなくなった場合も、勤務先欄を現状へ合わせます。

提出先は今住んでいる都道府県や新しい勤務先の都道府県とは限りません。基本は資格登録を受けている都道府県です。別都道府県で宅建業へ従事するため登録の移転を希望する制度はありますが、単なる住所移転や転職だけで資格登録が自動移転するわけではありません

本人側の変更登録は、会社の専任就任届の控えで代用できません。退職証明、雇用関係を示す書類、勤務先の免許番号など、変更内容に応じた資料を登録都道府県の最新案内で確認します。複数回の未届変更があるときは、履歴を省略せず窓口へ相談します。

11専任就任は七つの確認を同じ日程表で進める

就任手続は、①試験合格地と資格登録地、②登録番号、③宅建士証の有効期限、④配属事務所、⑤変更後の従事者数、⑥常勤性・専従性、⑦会社届と本人申請の提出日、の順で確認します。書類を集める前にこの七欄を埋めると、別人の登録番号や旧勤務先を転記する事故を防げます。

次に会社側と本人側で必要資料を分担します。会社は免許情報と事務所配置、本人は資格登録事項と氏名・住所等の現況を担当します。双方が同じ変更年月日、勤務先商号、免許番号を使っているかを提出直前に照合してください。

受付後は、申請した事実だけでなく不備補正が終わったかを確認します。オンライン申請では受付番号、郵送では追跡番号と提出物の写し、窓口では控えを保管します。新しい宅建士証や行政庁の通知が必要な手続は、受領までを完了条件にします。

  1. 1.資格登録と宅建士証を確認する
  2. 2.配属事務所と必要人数を確定する
  3. 3.常勤性・専従性を資料で確認する
  4. 4.会社と本人の申請内容を照合する
  5. 5.受付後の不備補正と受領まで追跡する

12必要書類は申請先と変更日で最新版を取り直す

専任就任の書類は、国土交通大臣免許か都道府県知事免許か、就任だけか事務所新設を伴うか、紙かオンラインかで変わります。令和7年4月以降に様式や提出部数が変更された案内もあるため、以前の会社で使った書式を複製するだけでは不十分です。

専任性を示す資料も、健康保険証を使えない行政庁や、雇用保険・住民税関係資料などから選ぶ行政庁があります。個人番号や保険者番号など不要な機微情報を提出しないよう、マスキング方法を公式手引で確認します。必要以上の個人情報を自己判断で添付しません。

本人の変更登録では、氏名、本籍、住所、勤務先のどれを変更するかにより、戸籍、住民票、退職・就職を示す資料などが異なります。発行期限や原本・写しの指定も確認し、会社用書類と本人用書類を別の封筒・フォルダで管理します。

提出前に確認する書類の分岐
分岐会社側で確認本人側で確認
提出先免許権者と事務所所在地資格登録を受けている都道府県
変更内容就任・退任・事務所新設等氏名・住所・本籍・勤務先等
申請方法オンライン・郵送・窓口登録都道府県が認める方法
証明資料専任性・従事者数・宅建士証変更の履歴と現在事項

13必要数を下回ったら2週間以内に補充等の措置を取る

退職や異動で専任宅建士の法定数を下回ったときは、その状態を放置できません宅建業法31条の3は、既存の事務所等が基準に抵触した場合、2週間以内に必要な措置を取る仕組みを定めています。変更届の提出期限だけでなく、配置を回復する実体上の期限を管理します。

対応は、別の有効な宅建士証を持つ人を専任として配置する、従事者数や事務所体制を適法に見直すなど、実態を伴う必要があります。書面上だけ旧任者を残す、勤務していない人を名義上配置する方法は使えません。候補者の専任性審査も含めて逆算します。

不足が判明した日は、旧任者の最終勤務日、退任理由、現在の従事者数を記録し、直ちに免許行政庁へ確認します。短期間だから営業を続けてよいと自己判断せず、契約業務への影響と必要措置を公式窓口へ相談してください。

14退職・異動時は旧事務所の退任と本人の勤務先変更を残さない

専任宅建士が退職するときは、会社が旧事務所からの退任を届け、本人が資格登録簿の勤務先を変更します。転職先で直ちに専任へ就く場合は、新会社の就任届も加わります。旧会社、新会社、本人の三者で、同じ人の登録番号と変更日を取り違えないようにします。

会社が廃業した、連絡が取れない、過去の退職が未反映という場合も、本人側の登録を放置しません。登録都道府県へ事情を説明し、勤務実態の変更を示す資料を確認します。自分で会社側の届出を代理できるとは限らないため、手続主体を越えないことも重要です

新会社は、本人の資格登録簿が旧勤務先のままなら、就任書類と並行して本人へ変更登録を案内します。会社側の免許審査で登録事項の不一致が見つかる前に、採用時チェックへ資格登録地、登録番号、宅建士証、現勤務先の四欄を入れてください。

15今日やること:個人・会社・事務所の三列で確認する

学習では、紙を『個人の資格登録』『会社の免許届』『事務所の設置義務』の三列に分けます。変更登録は個人、専任者の就退任届は会社、5人に1人と専任性は事務所というように、問題文の主語を該当列へ置きます。期限の語が出たら、遅滞なく、30日、2週間を誰の義務かと組み合わせます。

次に宅建業法の一問一答で、試験合格者・登録者・宅建士・専任宅建士の表現を見分けます。誤答したら結論だけを写さず、有効な宅建士証、常勤性、専従性、必要人数のどこを飛ばしたかを記録してください。同じ人物でも段階によってできる業務が変わります。

実際の就任手続では、登録都道府県と免許権者の最新ページを同じ日に開きます。この記事は全国共通の判断順を示すもので、各庁の添付書類を置き換えるものではありません。会社担当者と本人がそれぞれの控えを持ち、受付・補正・完了まで確認します。

よくある質問

宅建の専任登録は本人が申請するのですか?

専任宅建士の就任は宅建業者が免許権者へ変更届を出します。ただし、本人の資格登録簿にある勤務先等の変更は本人が登録都道府県へ申請します。会社の届出だけで本人の登録が自動更新されるわけではありません。

宅建試験に合格すればすぐ専任宅建士になれますか?

試験合格だけでは専任宅建士になれません。資格登録を受け、有効な宅建士証の交付を受けたうえで、配属事務所で常勤性・専従性と必要人数を満たし、宅建業者が就任を届ける必要があります

専任宅建士は従業員何人につき1人必要ですか?

事務所では宅建業に従事する者5人につき1人以上が必要です。端数が出れば追加の1人が必要になるため、従事者6人なら2人以上です。対象となる案内所等は別に1人以上という基準で確認します。

専任宅建士は副業や他社役員を兼ねられますか?

専任宅建士には常勤性と専従性が求められ、他社勤務や他法人役員との兼務は原則として問題になります。個別の勤務実態や例外的な扱いは免許権者が確認するため、就任前に担当行政庁へ資料を示して照会してください。

専任宅建士が退職したら何日以内に補充しますか?

退職により法定の設置数を下回った場合、宅建業者は抵触した日から2週間以内に補充など必要な措置を取る必要があります。これとは別に会社の変更届と本人の勤務先変更登録も進めます。

住所が変わっただけでも専任の変更届が必要ですか?

本人の住所変更だけなら、会社側の専任宅建士就退任の変更届は通常不要です。ただし、本人は資格登録簿の住所変更を遅滞なく申請し、有効な宅建士証があれば住所の裏書・書換え等を登録都道府県の方式に従って行います。

確認した公的情報

この記事の参照元

法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。