法令上の制限
用途地域
13種類の用途地域を、住居・商業・工業の目的と建築用途で比較します。
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住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類の計13種類。住宅を建てられないのは工業専用地域だけで、ここが問われます。
地域地区の区分
地域地区は土地の利用目的を決めて街づくりをする都市計画で、用途地域(基本的地域地区)と補助的地域地区に区分される。
覚え方地域地区は土地の使い道を決める計画、用途地域(基本)と補助的の二本立て
01用途地域の重要暗記項目
地域地区の区分
地域地区は土地の利用目的を決めて街づくりをする都市計画で、用途地域(基本的地域地区)と補助的地域地区に区分される。
覚え方地域地区は土地の使い道を決める計画、用途地域(基本)と補助的の二本立て
ひっかけ注意地域地区は用途地域と補助的地域地区に区分。基本知識。
用途地域を定める区域
市街化区域には必ず用途地域を定める。市街化調整区域には原則として用途地域を定めない。非線引き区域には用途地域を定めることができる。準都市計画区域には用途地域を定めることができる。
覚え方市街化区域は用途地域マスト、調整区域は原則ナシ、非線引きと準都計は『定められる』の任意
ひっかけ注意市街化区域は必ず用途地域、調整区域は原則定めない。可否の逆転に注意。
用途地域の種類と数
用途地域は建物の用途に一定の制限が付けられた地域で、全部で13種類。住居系8種類・商業系2種類・工業系3種類に分けられる。
覚え方用途地域は全13種、住8・商2・工3で『じゅうさん』きっちり割り勘
ひっかけ注意用途地域は全13種類(住居8・商業2・工業3)。数の内訳すり替えに注意。
用途地域13種類
用途地域とは建物の用途・建蔽率・容積率などを規制する地域。住居系・商業系・工業系を合わせて13種類ある(住居系8・商業系2・工業系3)。
覚え方用途地域は建蔽・容積まで縛る13種、住8・商2・工3でおなじみの割り振り
ひっかけ注意用途地域は13種類(住居8・商業2・工業3)。数の内訳すり替えに注意。
用途地域に必ず定める事項
建築物の容積率=すべての用途地域で必ず定める。建築物の建蔽率=商業地域以外で必ず定める。建築物の高さの限度=第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域のみ。
覚え方容積は全地域マスト、建蔽は商業以外でマスト、高さ制限は低低・田園の低層御三家だけ
ひっかけ注意容積率は全用途地域、建蔽率は商業地域以外。「必ず定める」対象のすり替えに注意。
補助的地域地区とは
用途地域をベースとして、これに地域の特性を出すために定められる地域。
覚え方補助的地域地区は用途地域に色を足す名脇役、ベースの上でその地域らしさを演出
ひっかけ注意基本知識。用途地域を補完する地域地区であることを押さえる。
用途地域に必要に応じ定める事項
敷地面積の最低限度=すべての用途地域。外壁の後退距離の限度=第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域のみ。
覚え方敷地面積の下限は全地域で任意、外壁後退は低低・田園の低層御三家だけのお家芸
ひっかけ注意外壁後退距離は低層住専・田園住居のみ。対象地域の拡大すり替えに注意。
用途地域未指定区域の建蔽率等の制限指定
都道府県知事は用途地域の定められていない区域の開発行為について開発許可をする場合、当該区域の土地について建蔽率・建築物の高さ・壁面の位置・その他(敷地・構造・設備の制限)を定めることができる。この制限に違反する建築物は知事の許可がなければ建築できない。
覚え方用途地域ナシ区域の開発なら、知事が建蔽・高さ・壁面をキメられる、破る建物は知事の許可なしじゃ建たぬ
ひっかけ注意用途地域未指定区域では知事が建蔽率等を定められる。主体・対象のすり替えに注意。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1誰に・何に適用されるか
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2原則と例外を分ける条件
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3期限・手続・効果の組み合わせ
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 都市計画法
- 内容の基準日
- 2026年4月1日
- 復習方法
- 要点を確認した後、下の○×問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
用途地域の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
法令上の制限重要度 A過去6年出題 6回
用途地域の種類と数
用途地域は全部で13種類あり、住居系8種類・商業系2種類・工業系3種類に分けられる。
全784問から、分野・重要度で解く
宅建業法161問、権利関係316問、法令上の制限207問、税・その他100問を収録。