賃貸借(民法)権利関係重要度 B過去6年出題 5回
目的物の修繕義務
賃借人の責めに帰すべき事由で修繕が必要となった場合でも、賃貸人は修繕義務を負う。
2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・分野で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
1問が該当
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
賃貸借(民法)権利関係重要度 B過去6年出題 5回
賃借人の責めに帰すべき事由で修繕が必要となった場合でも、賃貸人は修繕義務を負う。