債務不履行・解除・危険負担権利関係重要度 A過去6年出題 1回
損害賠償請求と帰責事由
債務不履行が債務者の責めに帰することができない事由による場合、債権者は原則として損害賠償を請求できない。
2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・分野で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
1問が該当
問題演習
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債務不履行・解除・危険負担権利関係重要度 A過去6年出題 1回
債務不履行が債務者の責めに帰することができない事由による場合、債権者は原則として損害賠償を請求できない。