借地借家法(借地)権利関係重要度 B過去6年出題 6回
建物滅失後の借地権の対抗力維持
登記した建物が滅失した場合、所定の掲示をすれば滅失日から5年間は借地権の対抗力を維持できる。
2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・分野で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
1問が該当
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
借地借家法(借地)権利関係重要度 B過去6年出題 6回
登記した建物が滅失した場合、所定の掲示をすれば滅失日から5年間は借地権の対抗力を維持できる。