建築基準法(集団規定)法令上の制限重要度 B過去6年出題 6回
居室の採光(面積)
住宅の居室には、原則として採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は床面積の1/7以上としなければならない。
2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・分野で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
1問が該当
問題演習
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建築基準法(集団規定)法令上の制限重要度 B過去6年出題 6回
住宅の居室には、原則として採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は床面積の1/7以上としなければならない。