借地借家法(借地)権利関係重要度 A過去6年出題 6回
家賃の増減額請求権
一定期間家賃を減額しない旨の特約は有効であり、その期間中は賃借人は減額請求できない。
2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・分野で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
1問が該当
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
借地借家法(借地)権利関係重要度 A過去6年出題 6回
一定期間家賃を減額しない旨の特約は有効であり、その期間中は賃借人は減額請求できない。