借地借家法(借地)権利関係重要度 A過去6年出題 6回
定期借家権の終了通知・中途解約
床面積200㎡未満の居住用定期建物賃貸借で、転勤等やむを得ない事情で本拠として使用困難となった賃借人は解約申入れができ、申入日から3カ月経過後に契約が終了する。
2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・分野で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
1問が該当
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
借地借家法(借地)権利関係重要度 A過去6年出題 6回
床面積200㎡未満の居住用定期建物賃貸借で、転勤等やむを得ない事情で本拠として使用困難となった賃借人は解約申入れができ、申入日から3カ月経過後に契約が終了する。