債務不履行・解除・危険負担権利関係重要度 A過去6年出題 1回
同時履行の抗弁権と履行遅滞
同時履行の関係にある債務では、自ら履行の提供をしない間は、履行期を過ぎても相手方は履行遅滞とならない。
2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・分野で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
1問が該当
問題演習
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債務不履行・解除・危険負担権利関係重要度 A過去6年出題 1回
同時履行の関係にある債務では、自ら履行の提供をしない間は、履行期を過ぎても相手方は履行遅滞とならない。