売買(手付・契約不適合)権利関係重要度 A過去6年出題 4回
危険の移転
買主が目的物を受け取った後に双方の帰責事由なく滅失したときは、買主は代金の支払いを拒むことができない。
2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・分野で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
1問が該当
問題演習
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売買(手付・契約不適合)権利関係重要度 A過去6年出題 4回
買主が目的物を受け取った後に双方の帰責事由なく滅失したときは、買主は代金の支払いを拒むことができない。