債権譲渡・弁済・相殺権利関係重要度 A過去6年出題 3回
優先弁済を受けられる額(利息)
後順位抵当権者がいる場合、抵当権者が優先弁済を受けられる利息は、原則として最後の3年分に限られる。
2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・分野で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
1問が該当
問題演習
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債権譲渡・弁済・相殺権利関係重要度 A過去6年出題 3回
後順位抵当権者がいる場合、抵当権者が優先弁済を受けられる利息は、原則として最後の3年分に限られる。