借地借家法(借地)権利関係重要度 S過去6年出題 6回
借地権の対抗力
借地権は、借地上に借地権者が自己名義で登記した建物を所有していれば、借地権自体の登記がなくても対抗できる。
2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・分野で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
2問が該当
問題演習
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借地借家法(借地)権利関係重要度 S過去6年出題 6回
借地権は、借地上に借地権者が自己名義で登記した建物を所有していれば、借地権自体の登記がなくても対抗できる。