借地借家法(借地)権利関係重要度 B過去6年出題 6回
借地上の建物を第三者が譲渡取得した場合の建物買取請求
第三者が借地上の建物を取得したが設定者が賃借権譲渡を承諾しないとき、第三者は設定者に建物の時価買取を請求できる。
2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・分野で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
1問が該当
問題演習
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借地借家法(借地)権利関係重要度 B過去6年出題 6回
第三者が借地上の建物を取得したが設定者が賃借権譲渡を承諾しないとき、第三者は設定者に建物の時価買取を請求できる。