売買(手付・契約不適合)権利関係重要度 A過去6年出題 4回
代金減額請求(原則・例外)
契約不適合の場合、買主はまず相当の期間を定めて追完を催告し、追完がないときに代金減額を請求できるのが原則である。
2026年10月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
頻出順で解ける一問一答
過去6年の出題頻度・重要度・分野で絞り込み、1問ずつ解けます。 回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
1問が該当
問題演習
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売買(手付・契約不適合)権利関係重要度 A過去6年出題 4回
契約不適合の場合、買主はまず相当の期間を定めて追完を催告し、追完がないときに代金減額を請求できるのが原則である。